公的機関融資情報

埼玉県融資制度



利用できる人

次の要件のすべてを満たしている方。

  1. 県内に事業所を有し、引き続き1年(災害復旧貸付は6か月)以上同一事業を営んでいる中小企業者または中小企業組合。【県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している中小企業者については、県外での実績を含めて同一業種を引き続き1年(災害復旧貸付は6か月)以上営んでいれば対象とする。】。
    (※「起業家育成資金」、「産業創造資金」経営革新計画及び異分野連携新事業分野開拓計画要件、「産業立地資金」本社機能移転、ホテル設置、研究施設、工場及び物流施設の新設・取得要件に、この規定はありません。)
  2. 信用保証対象業種を営む者。
    (※一般にいう商工業者のほとんどが対象となります。ただし、農林漁業、遊興娯楽業、金融業、飲食業の一部、宗教法人、非営利団体等は対象外となります。)
  3. 税金を滞納していない者。
  4. 事業に必要な許認可・登録等を受けている者。

※その他、各制度によって申込要件が定められています。

対象となる企業

業種 企業規模
製造業
(運送業・建設業・ソフトウェア業・情報処理サービス業及び鉱業を含む)
資本金3億円以下、または、従業員300人※1以下
卸売業 資本金1億円以下、または、従業員100人以下
サービス業 資本金5,000万円以下、
または、従業員100人(旅館業は200人)以下
小売業 資本金5,000万円以下、または、従業員50人以下
医業を主たる事業とする法人 従業員300人以下

※「産業立地資金」(ただし、住工混在地からの移転を除く)には、資本金・従業員数の制限はありません。また、一部の資金は、組合等を対象としています。
※1.「ゴム製品製造業(自動車または航空機用のタイヤ及びチューブ製造業、並びに工業用ベルト製造業を除く。)」は、従業員900人以下または資本金3億円以下。
※2.医業を営む個人の方は、従業員100人以下。

対象とならない経費

  1. 土地代金、社宅・保養所建設資金(一部資金によっては、対象となるものもあります。)
  2. 住宅・乗用車に対する資金
  3. 設置するについて必要な許可を受けていない設備に対する資金
  4. 公害の発生するおそれのある設備に対する資金
  5. 埼玉県以外に設置する設備に対する資金(一部資金によっては、対象となるものもあります。)
  6. 融資対象者以外が使用する設備に対する資金(一部対象となるものもあります。)
  7. 申込み時において設置済み(一部対象となるものもあります)の設備に対する資金。
  8. 申込み時において支払済み(手形・小切手の振出を含む)の設備に対する資金
  9. 借入金の返済資金、税金支払いのための資金、プロジェクト資金 等

取扱金融機関
原則として、銀行・信用金庫・信用組合・商工中金の、埼玉県内にある本支店で取り扱っています。

埼玉県制度融資の種類


本件に関する問い合わせ先

産業労働部金融課  企画・制度融資担当
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814

    土日祝・夜間でもOK!