公的機関融資情報

埼玉県経営安定資金(指定企業関連)



資金名
経営安定資金(指定企業関連)

貸付対象
取引先の再生手続開始申立等により売上高又は生産高に影響を受けている中小企業及び中小企業組合
事業の制限により売上高又は生産高に影響を受けている中小企業及び中小企業組合

一般的な共通要件信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のいずれかに該当することが必要です。

  1. 【大臣指定等貸付】中小企業信用保険法第2条第4項第1号の規定に基づき、経済産業大臣が指定した再生手続き開始申立等企業に債権を有すること。
    ※「再生手続開始申立等」とは、再生手続開始、破産、更生手続開始、整理開始又は特別清算開始申立及び銀行取引停止処分のあったものをいいます。
  2. 【大臣指定等貸付】中小企業信用保険法第2条第4項第2号の規定に基づき、経済産業大臣が指定した事業活動の制限を行っている企業・地域に関連すること。
  3. 【知事指定等貸付】埼玉県特定中小企業者対策要綱に基づき、知事が指定した再生手続開始申立等企業に債権を有すること。

資金使途
運転資金
取引先の再生手続開始申立等により必要となった運転資金 (当該取引先企業から回収不能となった債権の範囲内で必要になった資金)または事業活動の制限を行っている企業・地域の影響により必要となった運転資金ただし、次のものは対象外とします。

  1. 借入金の返済、税金の支払い
  2. 不渡手形の買い戻し  など

貸付内容
資金使途
運転資金
融資限度額
5,000万円
融資期間(据置)[以内]
7年(1年)
担保
金融機関、信用保証協会との協議
保証人
個人:原則として不要
法人:代表者を連帯保証人とし、原則として代表者以外の保証人は不要

申し込み場所
企業の場合
商工会議所または商工会
組合の場合
中小企業団体中央会

本件に関する問い合わせ先 
産業労働部金融課 企画・制度融資担当 
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814

土日祝・夜間でもOK!