公的機関融資情報

埼玉県融資制度一般的な共通要件



県制度融資を申し込むためには、基本的に下記の要件を満たしていることが必要です。

次のすべてに該当することが必要です。

  1. 事業に必要な許認可等を取得していること。
    ※ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当該許認可書等の写しを提出していただきます。
  2. 事業は、信用保証対象業種に属するものであること。
    ※組合の場合は、信用保証対象業種に属する事業を営むもの、又は、その構成員の3分の2以上が信用保証対象業種に属する事業を営むもの。(貸付ごとに、組合を対象とするもの、対象としないものがありますので、ご注意ください。)
  3. 申込の日以前1年以上引き続き同一事業を営んでいること。
  4. 申込の日以前1年以上引き続き県内に事業所を有していること。
    (県外から移転し、申込日において県内のみに事業所を有している中小企業者については、県外での実績を含めて同一業種を引き続き1年以上行っていれば良い。)
  5. 信用保証協会の信用保証を付す場合は、今回融資申込分も含めて、保証残高が信用保証協会の保証限度額の範囲内であること。
  6. 事業税を滞納していないこと。

※融資の申込に当たっては、信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たしていることが必要です。
※起業家育成資金等、これらの要件を満たしていない方を対象とする資金もあります。詳しくは、各資金(貸付)のページをご覧ください。

本件に関する問い合わせ先 
産業労働部金融課 企画・制度融資担当 
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814

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