資金名
経済環境適応資金(パワーアップ資金【企業立地】)
融資対象
- 県内の「工場適地等」に立地する製造業、物流(道路貨物運送業、水運業、空港運送業、倉庫業、運輸に付随するサービス業に限る)、ソフトウェア業又は情報処理サービス業を営む中小企業者
「工場適地」とは、下記のいずれかのことをいう。
(1)工場立地法第3条に規定する工場立地調査簿に搭載されている工場適地
(2)都市計画法第9条に規定する準工業地域、工業地域、工業専用地域
(3)県企業庁又は市町村(一部事務組合、公営企業、地方公社等を含む)が造成した工業用地
(4)工場跡地
(5)その他、知事が工場適地等として証明したもの - 企業立地促進法(注)第14条第1項又は第16条第1項に基づく知事の承認を受けている中小企業者
融資限度額
10億円(通常2億円、平成25年3月31日まで10億円)
資金使途
- 工場等の立地に必要な設備資金及び運転資金
- 企業立地促進法に基づく承認を受けた計画の実施に必要な設備資金及び運転資金
融資期間
設備:2年以上15年以内
運転:2年以上7年以内
据置・返済方法
据置1年以内の分割返済
担保
原則として要しない。ただし保証協会の無担保保証限度額を超過する場合を除く。
保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。
信用保証
原則として、保証協会による神輿保証を要する(融資対象1:一般保証を利用。融資対象2:別枠保証を利用)
責任共有制度
対象
推薦機関
県内商工会議所及び商工会
申込先
取扱金融機関の県内各店舗
(※取扱金融機関の県内店舗に口座がない場合は、県外店舗でも取扱可)
必要添付書類
<融資対象1>
知事の証明を受けたパワーアップ資金「企業立地」事業計画書(様式第16)
証明申請書の提出先
産業労働部産業立地通商課 立地促進グループ(電話:052-954-6372)
<融資対象2>
知事の承認を受けた企業立地促進法に基づく計画書
企業立地促進法に関する計画書の提出先
産業労働部産業立地通商課 立地指導・調整グループ(電話:052-954-6372)
(注)企業立地促進法
企業立地の促進等による地域における産業業績の形成及び活性化に関する法律
問合せ先
愛知県産業労働部中小企業金融課 融資グループ
電話:052-954-6333
愛知県信用保証協会 総合相談室
電話:0120-454-754(信用保証について)