公的機関融資情報

埼玉県産業創造資金



資金名
産業創造資金

貸付対象
・環境ビジネスに配慮した製品を開発しようとする中小企業者及び中小企業組合
・災害に備え、防災対策の整備をしようとする中小企業者及び中小企業組合
・新事業活動促進法に基づき経営革新計画または異分野連携新事業分野開拓計画の承認を受けた中小企業者及び中小企業組合
・計画を定めて企業価値の向上に取り組む中小企業者及び中小企業組合

一般的な共通要件、信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のすべてに該当することが必要です。

  1. 環境対応ビジネスの製品開発に取り組む方 【環境対応関連】 (平成23年度は休止中)
  2. 災害に備え、防災対策の整備をしようとする方 【防災対策関連】
  3. 従業員の子育て支援(注1)、福利厚生施設の設置改修(注2)又は障害者の雇用(注3)に取り組む方 【就業支援関連】
  4. 商店街や地域観光の活性化に取り組む方 【商店街・観光活性化関連】
  5. 計画を定め、その計画に基づき事業承継しようとする方(中小企業者に限ります。) 【事業承継関連】
  6. 新事業活動促進法(旧中小企業経営革新支援法)に基づく経営革新計画または異分野連携新事業分野開拓計画の承認を受けて、その計画を県内で実施しようとする方。 【事業革新関連(以下11まで同じ)】
  7. 地域住民や従業員にとって快適な工場(注4)を建設する方
  8. 海外生産等の投資を行う方
  9. 彩の国工場指定企業のうち新たに社会貢献活動に取り組む方(注5)
  10. 知的財産権(注6)を活かし事業を行う方
  11. その他企業価値の向上に取り組む方(注7)

注1.従業員の子育て支援とは次のいずれかを指す。

  • 「埼玉県子育て応援宣言企業登録制度」に登録されている方
  • 「一般事業主行動計画」(厚生労働省ホームページ)を策定し、届け出をした方(計画実施中に限る。)

注2.福利厚生施設の設置改修の場合、次のすべてに該当することが必要。

  • 家族従業員を除いて常時3人以上雇用していること。
  • 県内事業所に勤務する従業員が利用可能な施設の設置改修をしようとするものであること。
  • 施設が以下のいずれかに該当すること。
    (1)保養所(県内、県外いずれも可)
    (2)スポーツ施設、文化教養施設(県内のみ対象)
    (3)社宅、従業員寮(県内かつ複数戸の場合のみ対象)

注3.障害者の雇用要件で申し込める方は、次のとおり。

  • 法定雇用障害者数を超えて障害者を雇用し、かつ過去1年以内に新たに障害者を雇用した方(県雇用対策課長の確認が必要)

注4.快適な工場とは以下の項目と基準を概ね満たすものをいう。
表1 整備項目

(ア)本体施設等の改善・向上 工場、事務所等における生産工程、作業環境、公害対策等の改善のための本体施設及び付属設備の整備。駐車場、駐輪場の整備。
その他、本体施設の改善・向上に資するもの。
(イ)環境施設の改善・向上 緑地、花壇、プランター等における植栽。
ベンチ、パーゴラ、散策道、修景池等の休憩施設の整備。緑地、生垣、デザインに配慮した柵・塀による
境界整備。防犯灯、街路灯、情報コーナー等の整備や季節の風物の掲示。
その他、環境施設の改善・向上に資するもの。
(ウ)福利厚生施設の改善・向上 食堂、喫茶室、休憩室、仮眠室、トイレ、化粧室、更衣室、シャワー室、浴室、娯楽運動施設、研修室、出入口、階段、昇降機等の整備・改善。
その他、福利厚生施設の改善・向上に資するもの。
(エ)地域貢献の実施体制づくり 製品・製法等展示、資料館、工場見学設備等の整備・改善。
工場見学、体験学習、工作教室等の実施。
会議、娯楽運動施設、緑地等の開放。
地域の美化・安全・防災等における協力。
地域行事・地域おこし等への参加・協力
その他、地域貢献に資するもの。

表2 整備基準

(ア)建物等のレイアウト ・建築物の集約配置を図ること。
・有効な空間配置を図ること。

(イ)道路・隣接土地境界からの距離

・2メートル以上。

(ウ)デザイン・色彩

・地域の町並みや周辺の景観に調和するとともに、向上に役立つこと。

(エ)緑地面積

・敷地面積の20%以上とすること。

(オ)塀・垣・柵 

・建築物とのバランスを配慮すること。
・周囲の環境、景観の向上に役立つこと。
(カ)駐車場 ・できるだけ道路から後退させること。

(キ)野外広告塔

・広告塔等は2基以内とすること。

注5.新たに社会貢献活動計画を策定し、県産業支援課長の確認を受けることが必要。(計画実施中に限る。)
注6.知的財産権とは次のいずれかを指す

  • 特許権
  • 実用新案権
  • 意匠権
  • 半導体集積回路配置利用権

注7.「埼玉県チャレンジ経営宣言企業登録制度」に登録された企業が、計画を定め、企業価値の向上に取り組む場合を含みます。

資金使途
設備資金
機械設備の購入等に必要な資金
運転資金
研究開発や商品仕入れ等に必要な資金
ただし次のものは対象外となります。 

  1. 借入金の返済・税金の支払いにあてる資金、プロジェクト資金
  2. 土地(事業承継関連で、承継する事業の実施に不可欠な場合を除く)、住宅(社宅・従業員寮など従業員の福利厚生施設として取得する場合は可)、乗用車の取得
  3. 法令に違反する設備及び県外に設置する設備(従業員の福利厚生施設として保養所を取得する場合は可) など

貸付内容
資金使途
設備資金・運転資金
融資限度額
1億円
(※設備資金と運転資金を併用する場合の合計利用限度額は1億円です。)
融資期間(据置)[以内]
設備資金:10年(2年)
運転資金:7年(1年)
担保
金融機関、信用保証協会との協議
保証人
個人:原則として不要
法人:代表者を連帯保証人とし、原則として代表者以外の保証人は不要

申し込み場所
企業:商工会議所または商工会対象者要件6の場合は創業・ベンチャー支援センター(048-711-2222)を含む
組合:中小企業団体中央会

本件に関する問い合わせ先 
産業労働部金融課 企画・制度融資担当 
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814

土日祝・夜間でもOK!