公的機関融資情報

埼玉県起業家育成資金(独立開業貸付)



資金名
起業家育成資金(独立開業貸付)

貸付対象
・独立して新たに開業しようとする方(開業により中小企業者となる方)
・事業開始、会社設立から2年を経過していない中小企業者

信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次のすべてに該当することが必要です。

  1. 次のいずれかに該当すること。ただし、開業前に申し込む場合は、開業に必要な全体経費のうち、20%((6)で申し込む場合は20%又は1,000万円のいずれか低額である方の金額)以上が自己資金であることが必要です。
    (1)法律に基づく資格を有し、その資格を活かして事業を開始しようとする方
    ※法律に基づく資格とは、たとえば、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士、医師、薬剤師、建築士、理容師、美容師、調理師などの資格です。いわゆる民間資格は含みません。
    (2)勤務した企業と同一業種(職種)の事業を開始しようとする方で、その業種(職種)に、継続して1年以上勤務経験のある方
    ※法人申込の場合の法律に基づく資格要件又は勤務経験要件は、代表者がその条件に該当する必要があります。
    (3)開業後6か月を経過した方
    ※6か月の売上実績が必要です。
    (4)フランチャイズ契約を締結して事業を開始する方
    ※(社)日本フランチャイズチェーン協会の正会員であるフランチャイザーとの契約に限ります。
    (5)特許法、実用新案法又は意匠法に基づく設定登録を受けた技術等をもって事業を開始する方
    (6)計画を定め、その計画に基づき、事業を承継しようとする方
  2. 事業に必要な許認可等を取得していること。
    ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない、施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当該許認可書等の写しを提出していただきます。
  3. 事業は、信用保証対象業種に属するものであること。
  4. 今回融資申込分も含めて、保証残高が信用保証協会の保証限度額の範囲内であること。
  5. 事業税を滞納していないこと(事業開始、会社設立から2年経過していない方で、第1回目の事業税の納期が到来している場合)。

資金使途
設備資金
工場、店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金
運転資金
商品仕入れや外注費支払い等に必要な資金
ただし次のものは対象外となります。 

  1. 借入金の返済、納税に充てる資金
  2. 土地、住宅、乗用車の取得
  3. 法令に違反する設備及び県外に設置する設備 など

貸付内容
資金使途
設備資金・運転資金
融資限度額
設備資金:3,000万円
運転資金:1,500万円
(※設備資金と運転資金を併用する場合の合計利用限度額は3,000万円です。)
融資期間(据置)[以内]
設備資金:10年(1年)
運転資金:7年(1年)
担保
金融機関、信用保証協会との協議
保証人
個人:原則として不要
法人:代表者を連帯保証人とし、原則として代表者以外の保証人は不要

申し込み場所
商工会議所または商工会もしくは創業・ベンチャー支援センター(048-711-2222)

本件に関する問い合わせ先 
産業労働部金融課 企画・制度融資担当 
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814

土日祝・夜間でもOK!