公的機関融資情報

三重県リフレッシュ資金




資金名
リフレッシュ資金

融資対象者
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者及び組合であって、次の要件に該当する方

  1. 申込時点における最近3ヶ月の売上が次のいずれかの期間に比し、3%以上減少している方
    (1)前年同期 (2)2年前同期 (3)3年前同期
  2. 倒産と認められる企業に対し、50万円以上の売掛債権等を有し、当該債権等の回収が困難なため、経営の安定に支障を生じていると認められる方
  3. 経営の安定に支障を生じ、商工調停士の指導を受けている方
  4. 災害その他突発的に生じた事由の発生により、経営の安定に支障を生じている方
  5. 原材料価格の高騰等の影響により、申込時点における最近3か月間の月平均売上総利益が前年同期に比し、3%以上減少している方
  6. 円高対応緊急資金
     【対象者】((1)または(2)に該当する方)
    (1)直近1年間の事業に係る輸出依存度が概ね20%以上である方
    (2)事業の目的たる物品若しくは役務と競争関係にある物品若しくは役務の直近の輸入額等が直近1年前の輸入額等に比べて概ね20%以上増加若しくは増加する見込みがあること等を総合的に判断して輸入増加等の影響を受けていると認められる方
    【要 件】
      直近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月比3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比3%以上の減少が見込まれること。
  7. 平成23年台風第12号被災中小企業向け特例措
    (1)「平成23年台風第12号」により被災した県内中小企業者(台風12号関連災害復旧資金の対象市町を除く)
    (2)熊野市、御浜町及び紀宝町において、台風12号関連災害の影響で売上高等が著しく減少し(最近1か月間及びその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年比20%以上減少する見込みであること)

※実施期間:平成25年3月31日まで

資金使途
経営基盤の強化を図るために必要な運転資金・設備資金とする。

融資条件
融資対象者(1)~(6)の場合

融資対象 資金使途 融資限度額 融資期間
個人・会社 運転資金 設備資金 5,000万円 7年以内
組合 8,000万円

なお、経済変動対策資金、経済構造改革等特別対策資金(経営基盤強化資金)の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする。

融資対象者(7)の場合

資金使途 融資限度額 融資期間
運転資金・設備資金 8,000万円 10年以内 (据置1年以内)

なお、経済変動対策資金、経済構造改革等特別対策資金(経営基盤強化資金)の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする。

返済方法
元金均等月賦返済

担保・保証人
保証協会及び取扱金融機関の定めによる

申込先
下記の取扱金融機関

取扱金融機関
県内に本・支店のある銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、農業協同組合及び三重県信用農業協同組合連合会

添付書類
融資対象者1に該当する場合-申込時点における最近3ヶ月の売上が前年同期に比して3%以上減少していることを証明する書面(様式1)組合にあっては、三重県中小企業団体中央会の審査を経た書面(様式2)
融資対象者2に該当する場合-当該売掛債権等の内容を記載した書面(様式3)
融資対象者3に該当する場合-商工会議所会頭又は、商工会連合会会長の推薦書(様式4)
融資対象者4に該当する場合-災害発生後3ヶ月以内に市町村長、消防署等官公署の発行する被災証明書
融資対象者5に該当する場合-申込時点における最近3か月の月平均売上総利益が前年同期に比し、3%以上減少していることを証明する書面(様式5)
融資対象者6に該当する場合-申込時点における直近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月比3%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比3%以上の減少が見込まれることを証明する書面(様式6)
融資対象者7に該当する場合
(1)災害発生後に市町村長、消防署等官公署の発行する被災証明書
(2)最近1か月間の売上高又は販売数量が前年同月比20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比20%以上の減少が見込まれることを証明する書面(様式7)

お問い合わせ
三重県 雇用経済部金融経営課
〒514-8570
三重県津市広明町13番地

土日祝・夜間でもOK!