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大阪府開業サポート資金地域支援ネットワーク型




資金名
大阪府開業サポート資金地域支援ネットワーク型
(開業資金の要件に加え)主たる事業所が地域支援ネットワーク型取扱地域内にあり、かつ、地域支援ネットワーク型取扱金融機関支店での利用を希望する次のいずれかに該当する方で、融資後3年間、金融機関および商工会・商工会議所等による経営指導等のフォローアップを受けることに同意される方(地域支援ネットワーク型取扱地域および取扱金融機関の詳細については、府金融課又は大阪府中小企業信用保証協会にご確認ください。)

利用資格
(1)事業を営んでいない個人が、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額 (注-1) を有し、1ヵ月以内に個人で事業を開始しようとする方。
(2)事業を営んでいない個人が、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額 (注-1) を有し、2ヵ月以内に中小企業の会社を新たに設立して事業を開始しようとする方。
(3)事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始してから1年未満の方。なお、事業開始後2ヵ月未満の方が申込みをする場合は、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額 (注-1) を有している方。
(4)事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して1年未満の会社。なお、事業開始後2ヵ月未満の会社が申込みをする場合は、事業開始に必要な資金の1/5以上の自己資金額 (注-1) を有している会社。
(5)事業を営んでいない個人が、個人で事業を開始して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の方、または開業後1年以内(開業時を含む)に日本政策金融公庫の貸付を受け利用中の方。
(6)事業を営んでいない個人が、新たに設立した中小企業の会社で、会社を設立して1年以上5年未満であって、申込時点で地域支援ネットワーク型利用中の会社、または会社設立後1年以内(会社設立時を含む)に日本
政策金融公庫の貸付を受け利用中の会社。
(注-1)
ここでいう自己資金額とは、
・原則として事業を開始しようとされる方が当該事業に充てるために用意した金額から借入金等の負債を控除したものです。
なお、借入金は、借入残存期間が2年以上ある住宅ローン、設備資金等の長期借入金(長期分割手形を含む。)である場合、年間返済予定額(元利金合計)の2年分をいいます。
詳しくは『「創業・再挑戦計画書」および「事業計画書」』記載の注意事項をご覧ください。
・原則として当該事業に充てるため事業に着手した日(会社の場合、会社設立日)の6ヵ月以前から形成され、客観的な証明書類等で確認できるものに限ります。
・法人で事業を開始する場合の自己資金額は、資本金のうち代表者の出資分および事業に利用予定の代表者の個人預金等に限ります。

融資限度額(注-4)
この融資制度は2つの保証制度(創業)(創業等)を活用した融資であり、それぞれの限度額は下表のとおりです。

資金使途 利用限度額
地域支援ネットワーク型A 《略称:府 開業NW(創業)》 1,000万円
地域支援ネットワーク型B(注-5) 《略称:府 開業NW(創業等)》 1,500万円
 合算限度額 (注-6) 2,500万円

(注-4)
開業資金Aおよび開業資金B(地域支援ネットワーク型Aおよび地域支援ネットワーク型B)を同時に申し込まれる場合は、融資申込書(信用保証委託申込書)および信用保証委託契約書等は各2通必要です。
(注-5)
地域支援ネットワーク型Bについて事業開始前・事業開始後2ヵ月未満の場合は自己資金額の範囲内となります。
(注-6)
・開業資金A、地域支援ネットワーク型Aおよび再挑戦支援保証の合算限度額は1,000万円です。
・開業資金Bおよび地域支援ネットワーク型Bの合算限度額は1,500万円です。
・地域支援ネットワーク型A、地域支援ネットワーク型B、再挑戦支援保証および小規模資金の合算限度額は2,500万円です。
(注-7)
無担保保証限度額は親会社と子会社の合算になります。

融資条件
資金名(注-8)
地域支援ネットワーク型
資金使途 (注-9)
創業または創業後に必要な運転資金・設備資金
融資期間
7年以内
返済方法(注-9)
毎月元金均等分割返済(据置期間:12ヵ月以内)
貸付形式
証書貸付
(注-8)
設備資金の場合、原則として設備実施の着手確認が必要となり、実地調査等の設備着手の確認を行う場合があります。
設備に係る資金を他の資金に流用した場合には、完済するまで後続与信ができませんのでご注意ください。
(注-9)
融資利率は、金融情勢の変化等により変わることがありますので、申込時に窓口でご確認ください。
据置期間中は利息のみの返済となります。
(注-10)
次に該当する場合、協会の定める料率から0.1%を割引します。
決算書を作成しており、会社法に定める会計参与の設置が商業登記簿謄本等により確認できる会社

担保
不要

連帯保証人
地域支援ネットワーク型A  (注-11)
個人:原則として不要
法人:原則として、法人代表者のみ必要
地域支援ネットワーク型B
個人:不要
法人: 法人代表者のみ必要
 (注-11)
実質的な経営権を持つ方は連帯保証人になっていただきます。なお、次の方は、個々の実情に応じて連帯保証人になっていただく場合があります。
・ 事業承継予定者
・ 同一事業に従事している配偶者
・ 営業許可名義人 等
※連帯保証人になっていただく方は取扱金融機関で締結する金銭消費貸借契約等の連帯保証人にもなっていただきます。

融資申込に必要な書類
大阪府所定の「融資申込書(信用保証委託申込書)」(注-12)および次の書類が必要です。
なお、提出された融資申込書、添付書類等はお返しできませんのでご了承ください。(注-13)(注-14)

申し込み区分

利用資格
1.2 3 4 5.6
1.信用保証委託契約書 (注-14)(注-15) 1 1 1 1
2.申込人(企業)概要 1 1 1 1
3.資産・負債および収入・支出(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可) - 1 1 1
4.保証人等明細 1 1 1 1
5.「保証協会団信」加入意思確認書 1 1 1 1
6.創業・再挑戦計画書(様式指定)(事業開始前および事業開始後2ヵ月未満の場合に必要) 1 1 1 1
7.事業計画書(様式指定)(事業開始後2ヵ月以上の場合に必要) - 1 1 1
8.自己資金額等開業資金の調達額を客観的に確認できる資料等 (事業開始後2ヵ月以上の場合は省略可)(注-16) 1 1 1 -
9・開業資金申告書(様式指定) 1

1

1 -
10.新たな事業に必要な準備を現に行なっていることを証する書類 (各種契約書(写)、納品書(写)、事務所の写真等) 1 1 1 1
11.個人の場合:開業届(写) (注-17) - 1 - -
12.同意書 (当該保証に関連する個人1名につき各1枚必要)
・個人情報の取扱いに関する同意書(保証協会用)
・個人情報の提供に関する同意書(金融機関用)
各1 各1 各1 各1
13.法人の場合 法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書 (注-18) (発行後3ヵ月以内のもの)
・保証協会用1通
・取扱金融機関用1通 (取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)
- - 2 2
定款(写) - - 1
(注-17)
1
決算書および附属明細書(写) (注-18)
※決算を2期以上している場合は直近2期分
・保証協会用1通
・取扱金融機関用1通 (取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)
- - 2 2
税務署受付印(※1)のある確定申告書(写)
【別表1、4、5など】(※2) (注-18)
(※1)電子申告の場合は受付結果(受信通知)を印刷したものを添付
(※2)申告を2期以上している場合は直近2期分
・保証協会用1通
・取扱金融機関用1通 (取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)
- - 2 2
14.個人の場合

税務署受付印(※1)のある確定申告書(写)(※2)

(※1)電子申告の場合は受付結果(受信通知)を印刷したものを添付

(※2)2期以上している場合は直近2期分

・保証協会用1通

・取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

- 2 - -
15.印鑑証明書
(発行後3ヵ月以内のもの)
申込人 1 1 1 1
連帯保証人(法人代表者) (1) (1) (1) (1)
16.納税証明書等 (注-19) (注-22)表中から該当するもの 1 1 1 1
17.申込時点において保証協会の利用がない場合、申込人(法人にあっては代表者)の 住民票抄本 (前住所が確認できるもの)(発行後3ヵ月以内のもの) (取扱金融機関の同意がある場合等は省略可) 1 1 1 1
18.開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)利用条件及び利用意思確認書 1 1 1 -
19.個人情報の取扱いに関する同意書[開業サポート資金(地域支援ネットワーク型)、小規模企業サポート資金(商工会議所等連携型)共通様式] ※地域支援ネットワーク型利用の場合のみ 1 1 1 -
20.日本政策金融公庫発行の残高証明書 ※地域支援ネットワーク型利用で利用資格⑨⑩の場合のみ - 1 1 -
21.申込人(法人にあっては代表者)および連帯保証人が外国人の場合、在留資格が確認できる住民票抄本(発行後3ヵ月以内のもの) ただし、在留資格が永住者の場合、既に保証協会が永住者であることを確認済であって、申込時点において、保証協会の利用がある場合は不要 該当するもの各1通
22.設備資金の場合、契約書(写)・見積書(写) 等 (注-21)
23.別に定める風俗営業を行っていないことの宣誓書(飲食店業者のみ)
24.営業に際して、必要となる許認可・届出書等の写し(必要業種の場合)
25.申込人が本名以外の通称を使用している場合、同一人であることの念書
26.その他、必要と認められる書類

注意:平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律」の全面施行に伴い、個人情報の取り扱いに関する同意書(保証協会用と金融機関用の2種類があり、ともに申込人・連帯保証人毎に添付が必要です。)の添付がない場合には、申込み受付ができません。
(注-12)
受付機関によって申込書が異なりますのでご注意ください。
金融機関受付【緑色】、府金融課・府信用保証協会および市町村(大阪市除く)など受付【茶色】
(注-13)
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」により、融資の申込に必要な書類とは別に、融資実行時に取扱金融機関の窓口において、本人確認のための書類提示(運転免許証、印鑑登録証明書等)を求められることがあります。また、連帯保証人の印鑑証明書などを求められることがありますので、あらかじめご了承ください。
(注-14)
開業資金Aおよび開業資金Bを同時に申し込まれる場合は、融資申込書(信用保証委託申込書)および信用保証委託契約書等が各2通必要です(地域支援ネットワーク型AとBの場合も同様)。
(注-15)
運転資金・設備資金を同時に申し込まれる場合、融資期間または据置期間が異なるときは、信用保証委託契約書は2通必要です。なお、信用保証委託契約書は、申込者、連帯保証人が必ず自署捺印してください。
(注-16)
必ずしも申込時に添付する必要はありませんが、自己資金要件の確認のため保証審査時に提出が必要となります。
また、自己資金額等開業資金の調達額を 客観的に確認できる資料等とは、預金通帳(写)、納品書(写)、賃貸借契約書(写)、株式払込金保管証明書(写)、借入金明細表(写)等です。
(注-17)
事業開始後1年以上の場合(事業開始後1年以上で確定申告に伴う納税状況を証する証明書が添付できない場合を除く)は不要です。
(注-18)
利用資格⑥の場合、申込者分に加えて、親会社の法人登記簿謄本または履歴事項全部証明書(発行後3ヵ月以内のもの)および前期決算書(付属明細含む)(写)および税務署受付印のある確定申告書(写)が必要です。
(注-19)
同一納付期間の申込で、前回までの利用時に提出済の場合は不要です。
(注-20)
会社での申込の場合、代表者のものを添付してください。
(注-21)
府金融課・府信用保証協会および市町村(大阪市除く)などのお申込(あっ旋方式)で設備資金を含む場合においては、保証申込後に「設備実施に関する誓約書」または「設備着手および実施に関する誓約書」を府信用保証協会に提出することが必要です。
(注-22)
納税証明書等は、次表の中から選んでください。

申し込み区分 納税証明書等

創業前の方

創業日以前について、所得がある場合は●所得税●府・市町村民税のうちいずれかの ○課税証明書 ○所得証明書のいずれか1通  (所得の種類がわかるもの) なお、会社の場合は、創業日以前の代表者の証明書が必要です。

納税証明書について、 発行時期が未到来のため 添付できない場合 次のいずれか1通 ・事業税 ・所得税 ・法人税 ・府・市町村民税 ・法人府民税 ・法人市町村民税に係る納付書(写)

個人で創業後5年未満の方 創業日以前について、所得がある場合は ●所得税 ●府・市町村民税 のうちいずれかの ○課税証明書 ○所得証明書 のいずれか1通  (所得の種類のわかるもの) <ただし、創業後1年以上の場合は不要(注-23)>

かつ、創業日以後について、確定申告を行っている場合は、 確定申告書(写)(税務署受付印のあるもの)に加えて ●所得税 ●事業税(注-24) ●府・市町村民税 (注-25) のうちいずれかの ○納税証明書 1通 

会社設立して5年未満の方 創業日以前について、所得がある場合は ●所得税 ●府・市町村民税 のうちいずれかの ○課税証明書 ○所得証明書 のいずれか1通  (所得の種類のわかるもの)  <ただし、創業後1年以上の場合は不要(注-23)>
【分社化特例】利用資格 (5)
・分社化予定のある会社

●法人税 ●法人事業税 ●法人府・市町村民税 のうちいずれかの ○納税証明書 1通
【分社化特例】利用資格(6)
分社化された後5年未満の会社
創業日以後について、確定申告を行っている場合は、上記利用資格(5)と同じ

(注-23)
事業開始後1年以上で確定申告に伴う納税状況を証する証明書が添付できない場合は必要です。
(注-24)
事業税の納税証明書で「確定額、納付額および未納額なし」と記載されているものは取り扱いません。
(注-25)
当該事業に係る課税額ゼロの場合のみ、課税証明書(ゼロ証明)による取り扱いが可能です。

融資を受けられた後に必要な書類
(1)設備資金として融資を受けられた場合
1.あっ旋方式の場合は、融資を受けられた後2ヵ月以内に、「設備実施状況報告書」(所定書式)および領収証(写)等の設備実施確認資料を府信用保証協会に提出してください。
2.金融機関を通じ府信用保証協会にお申込(金融機関経由方式)の場合は、領収証(写)等の設備実施確認資料を金融機関に提出してください。
(2)事業開始前および事業開始後2ヵ月未満の方は、融資実行から3ヵ月以内に「事業開始報告書」(様式指定)を提出してください。(金融機関申込みの場合:取扱金融機関  その他の申込みの場合:府信用保証協会)
(3)保証利用期間中に新たな決算期(申告期)が到来した場合、取扱金融機関または府信用保証協会より決算書(申告書)等の提出の依頼がありますので、提出してください。なお、提出しない場合には、今後新たな保証利用ができない場合があります。

受付及び申込用紙等の配布場所
地域支援ネットワーク型の申込みについては、地域支援ネットワーク型取扱金融機関、地域支援ネットワーク型取扱地域の市町村、大阪府中小企業信用保証協会となります。詳しくは、府金融課又は府信用保証協会までお問合せください。

お問い合わせ
府金融課(制度融資グループ)
TEL:06-6210-9508
FAX:06-6210-9510

土日祝・夜間でもOK!