育成融資(経済変動対策資金(不況関連))
申込人の資格
(1)中小企業者であること
製造業等(運送業、建設業及び鉱業を含みます。):資本金(以下同じ)3億円以下、常時使用する従業員(以下同じ)300人以下
卸売業:1億円以下、100人以下
サービス業:5,000万円以下、100人以下
小売業:5,000万円以下、50人以下
(2)仙台市内に事業所又は店舗を有すること
(3)仙台市内で事業を営んでいる(新事業創出支援融資制度は除きます。)こと
個人、法人とも営業実態で判断します。なお、仙台市以外の市町村(県内)に居住(届出等)している個人の方は、主たる事業所又は店舗が仙台市内にあることが必要です。
※新事業創出支援融資制度は、本市の区域内に事務所又は店舗を有する予定のあることを含みます。
(4)法人については、仙台市内に本店又は支店の登記をしていること
登記事項証明書により確認します。
(5)個人については、宮城県内の市町村へ住所に関する届出等をしていること
住民票(外国人の場合は、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書)により確認します。
(6)市税を滞納していないこと
市税を滞納していないことが融資の条件となります。滞納の有無は、各区役所、総合支所の納税担当課で発行する「市税の滞納がないことの証明書」により確認します。
(7)融資(信用保証)対象業種であること
事業協同組合等は、定款に定める資格事業が遊興娯楽業、飲食業(大衆食堂は除きます。)、仲介業、質屋業又は金融業の場合、融資の対象となりません。
融資(信用保証)対象業種について、不明な点があれば、地域産業支援課又は宮城県信用保証協会までお問い合わせください。
(8)その他(次に掲げるいずれにも該当しないこと)
ア.宮城県信用保証協会又は他の保証協会で代位弁済中の場合
イ.宮城県信用保証協会又は他の保証協会に対して求償権の保証人として保証債務を負担している場合
ウ.金融機関の取引停止処分を受けている場合並びに手形及び小切手について不渡りがある場合
エ.反社会的勢力及びその共生者
融資対象
最近の経済環境の変化により、一時的に業況が悪化して、経営の安定に支障を生じている方で下記の条件のいずれかに該当する方
- 最近の経済環境の変化により、一時的に業況が悪化して、最近3ヵ月又は6ヵ月の売上高又は販売数量(建設業の場合は、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」といいます。)の合計が前年、前々年又は3年前同期の売上高等に比して10パーセント以上減少し、経営の安定に支障を生じている方※「最近3ヵ月」とは、例えば9月に申し込みを行う場合、9月以前の8月、7月、6月の3ヵ月が「最近3ヵ月」となりますが、会計処理期間を考慮して、2ヵ月までは遡及すること(この事例の場合、7月、6月、5月の3ヵ月、又は、6月、5月、4月の3ヵ月)を認めています。
ただし、試算表等の関係書類が整っているにもかかわらず、減少率が達していないなどの理由で、恣意的に遡って期間を設定することは出来ません。なお、中小企業信用保険法第2条第4項第5号における「最近3ヵ月」の取り扱いも同様です。 - 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)の認定を受けた方
融資条件
資金使途:運転資金又は設備資金
融資限度額:融資対象1に該当→5,000万円、同2に該当→8,000万円
融資期間:(運転資金)7年以内(据置期間1年以内)・(設備資金)12年以内(据置期間2年以内)
信用保証:信用保証協会の信用保証を必要とします
(1)に該当する場合
保証料率は宮城県信用保証協会所定とし、融資申込者毎に異なります。詳しくは、宮城県信用保証協会にお問い合わせください。
(2)に該当する場合
保証料 年0.7%
保証人:融資を受ける中小企業者が法人の場合は、当該法人の代表者の連帯保証が必要(個人の場合は原則として不要)
担保:融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定
返済方法:原則として元金均等返済
申込必要書類
・融資申請書
・申込人及び保証人の印鑑証明書
・申込人の「市税の滞納がないことの証明書」
・信用保証委託申込書
・信用保証依頼書
・信用保証委託契約書
・見積書の写(設備資金の場合)
・工事概況表の写(建設業の場合)
・申込書の内容(売上の減少等)を証明する書類(試算表、売上台帳等)
((1)に該当する場合) |
・中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定による認定申請書
((2)に該当する場合) |
【場合により必要な書類】
(1)初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合
・最近3期分の所得税の確定申告書の控の写(個人の場合)
所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近3期分の市県民税の申告書の控の写
融資の申込時点で、所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
・最近3期分の決算書の写(法人の場合)
融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
・申込人(企業)概要(信用保証付の場合)
(2)初回又は変更があった場合
・申込人の住民票の写(個人の場合)
外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
・代表者の住民票の写(法人の場合)
外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
・登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
・定款の写(法人の場合)
・申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
・許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
申し込み先
商工組合中央金庫仙台支店、七十七銀行、仙台銀行、杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、岩手銀行、東北銀行、山形銀行、荘内銀行、東邦銀行、北海道銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、北都銀行、常陽銀行、北日本銀行、きらやか銀行、福島銀行、あすか信用組合
この融資制度を利用するための条件については下記のページをご参照ください。
仙台市中小企業融資制度の利用条件等
お問い合わせ先
経済局地域産業支援課
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階
TEL(022)214-1003 FAX(022)267-6292