公的機関融資情報

埼玉県起業家育成資金(新事業創出貸付)



資金名
埼玉県起業家育成資金(新事業創出貸付)

貸付対象
・独立して新たに開業しようとする方(開業により中小企業者となる方)
・事業開始、会社設立から5年を経過していない中小企業者
・廃業の経験を活かして、新たに開業しようとする方(開業により中小企業者となる方)
・廃業の経験を活かし事業開始・会社設立してから、5年を経過していない中小企業者

信用保証協会及び取扱金融機関の保証(融資)条件を満たし、次の1か2のいずれかおよび3から6のすべてに該当することが必要です。

  1. 次のいずれかに該当すること。
    ただし、要件(1)の(ア)又は(イ)に該当する場合は、開業に必要な全体経費のうち、50%以上が自己資金であることが必要です。
     (1)事業開始に具体的計画を有する方で、次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方。
     (ア)事業を営んでいない個人で、借入金額と同額以上の自己資金を有し、1か月以内に事業開始する
     (イ)事業を営んでいない個人で、借入金額と同額以上の自己資金を有し、2か月以内に会社を設立する
     (ウ)中小企業である会社で、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに会社を設立する
    (2)次の(ア)~(ウ)のいずれかに該当する方。
     (ア)事業を営んでいない個人が新たに事業を開始し、、事業開始から5年を経過していない
     (イ)事業を営んでいない個人が設立した会社で、設立から5年を経過していない
     (ウ)中小企業である会社が、事業の全部又は一部を継続しつつ、新たに設立した会社で、設立から5年を経過していない
  2. 次の(1)から(4)のいずれかに該当する方で、当貸付に係る申込みを次の(1)から(4)のア又はイに定める事業の廃止の日又は解散の日から5年を経過する日前に行った方。
    (1) 事業を営んでいない個人であって、1か月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方のうち、次のいずれかに該当する方。
      ア 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する
      イ 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった
    (2) 事業を営んでいない個人であって、2か月以内に新たに会社を設立し、当該会社が事業を開始する具体的計画を有する方のうち、次のいずれかに該当する方。
      ア 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する方
      イ 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった方
    (3) 事業を営んでいない個人であって、事業を開始した日以後5年を経過していない方のうち、次のいずれかに該当する方。
      ア 過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する
      イ 過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった
    (4) 事業を営んでいない個人により設立された会社であって、その設立の日以後5年を経過していない会社のうち、次のいずれかに該当する。
      ア 当該会社を設立した個人が過去に自らが営んでいた事業をその経営の状況の悪化により廃止した経験を有する
      イ 当該会社を設立した個人が過去に経営の状況の悪化により解散した会社の当該解散の日において当該会社の業務を執行する役員であった
  3. 事業に必要な許認可等を取得していること。
    ただし、融資対象設備の設置後でないと取得できない施設や設備に関する許認可等については、融資実行後、設備完了届とともに当該許認可書等の写しを提出していただきます。
  4. 事業は、信用保証対象業種に属するものであること。
  5. 今回融資申込分も含めて、保証残高が信用保証協会の保証限度額の範囲内であること。
  6. 事業税を滞納していないこと(事業開始、会社設立から5年経過していない方で、第1回目の事業税の納期が到来している場合。)

資金使途
設備資金
工場、店舗の建築又は機械設備の購入等に必要な資金
運転資金
商品仕入れや外注費支払い等に必要な資金
ただし次のものは対象外となります。 

  1. 借入金の返済、納税に充てる資金
  2. 土地、住宅、乗用車の取得
  3. 法令に違反する設備及び県外に設置する設備 など

貸付内容
資金使途
設備資金・運転資金
融資限度額
1,500万円(※対象者要件2の場合は1,000万円)
(※設備資金と運転資金を併用する場合の合計利用限度額は1,500万円です。なお、対象者要件2の場合の合計利用限度額は1,000万円です。)
融資期間(据置)[以内]
設備資金:10年(1年)
運転資金:7年(1年)
担保
不要
保証人
不要(法人の場合は代表者を保証人とする)
※事業を営んでいない個人で1か月以内に事業開始又は2か月以内に会社設立される方の融資限度額は、1,500万円で自己資金の範囲内となります。
※対象者要件2でお申し込みいただく場合は、事前に信用保証協会へご相談ください。

申し込み場所
商工会議所または商工会もしくは創業・ベンチャー支援センター(048-711-2222)

本件に関する問い合わせ先 
産業労働部金融課 企画・制度融資担当 
〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県庁本庁舎4階
TEL(048)830-3801 FAX:(048)830-4814

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