公的機関融資情報

神奈川県中小企業制度融資



利用できる人

次の要件のすべてを満たしている方。

  1. 「中小企業者」又は「協同組合等」であること。
  2. 神奈川県内で同一事業を、原則として、1年以上継続して営んでいること 。
    (1.)事業振興資金、企業化支援資金、フロンティア資金(商店街活性化対策)については、県内での事業実績が1年未満でもご利用いただける場合があります。
    (2.) 県外で事業実績のある方が、神奈川県内に進出する場合にもご利用いただけます。
  3. 許認可等を要する事業を営んでいる場合には、当該許認可を得てから1年以上事業を営んでいること。
    (これから創業する方等は、許認可等を得る見込みがあることが必要です。)
  4. 営んでいる事業が、中小企業信用保険制度の対象外業種でないこと。
  5. 原則として融資申込時に期限の到来している事業税等の各種税金を完納していること。
  6. 融資申込時に金融機関から取引停止処分を受けていないこと。
  7. 信用保証協会が行った代位弁済に対する債務を負っていないこと。

中小企業者等の定義
中小企業者とは、次のいずれかに該当する方を指します。

(1)資本金(出資金)、常用従業員数のいずれかが、下表の要件を満たす会社及び個人事業者

中小企業者の要件

業種 資本金(出資金) 常用従業員数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業  5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
ソフトウェア業、情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
ゴム製品製造業(タイヤ製造業を除く。) 3億円以下 900人以下
製造業、その他  3億円以下 300人以下

(2)常用従業員数300人以下の医業を主たる事業とする法人

  1. 「製造業、その他」の「その他」とは、建設業、不動産業、運送業、出版業、保険媒介代理業、自動車整備業等をいいます。
  2. 飲食店は小売業に含まれます。
  3. 常用従業員数には、個人事業主、法人の役員、臨時従業員及び個人事業主と同一生計の三親等内の親族は含まれません。

「協同組合等」とは
中小企業信用保険法第2条第1項の規定に該当する事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会等を指します。これらの組合は、当該組合が中小企業信用保険制度の対象事業を営んでいるか、当該組合の構成員の3分の2以上が中小企業信用保険制度の対象事業を営んでいることが必要です。

中小企業制度融資の各資金について
県中小企業制度融資の各資金に共通する注意事項は次のとおりです。

  1. 融資対象について
     「融資対象」の項では、融資を申し込むことのできる方や融資の対象となる事業について説明しています。すべてこのページに記載の要件を満たしていることが前提となります。
  2. 資金使途について
     いずれの資金も県内で行う事業活動に要する資金に限ります。
    ・「設備資金」とは、設備・建物等の新設・改良・補修に要する資金等をいいます。
    ・「運転資金」とは、事業経営に必要な資金のうち、設備資金でないもの(仕入資金や人件費等)をいいます。県制度融資等の既往借入金の借換資金は原則として運転資金となります。
  3. 融資利率について
    すべて固定金利です。ただし、信用保証を付して事業振興資金(長期)をご利用になる場合に限り、変動金利となる場合もあります。
  4. 据置きについて
    「据置き」とは、元本の返済を猶予される期間のことです。この間も利息の支払いは必要です。
  5. 保証人について
    「保証人」の項に「原則不要」と記載されている融資については、県信用保証協会の徴求基準により第三者連帯保証人を求められる場合があります。

信用保証について
県中小企業制度融資は、一部の資金を除き、円滑な融資実行を図るため、神奈川県信用保証協会の信用保証をつけることを要件としています。

  1. 神奈川県信用保証協会とは・・
    神奈川県内の中小企業者等が、金融機関から借入を行う際に、その債務を保証することを主たる業務とし、中小企業者等の金融の円滑化を図る公的機関です。
    ※県中小企業制度融資によらずに、金融機関から融資を受ける場合でも、ご利用になることができます。
  2. 信用保証を受ける手続
    取扱金融機関に融資を申し込むと、申込先金融機関から県信用保証協会に信用保証の申込書が送付されます。その後、県信用保証協会で審査を行い、保証が承諾されると融資が実行されます。
  3. 信用保証料 
    ・信用保証を受ける際には、県信用保証協会が定めた信用保証料が必要になります。
    ・信用保証料の額は、保証金額、保証期間と保証料率から算出します。
    ・保証料率は、申し込む資金メニューやお申し込みになる方の財務状況等により異なります。
    ・県中小企業制度融資をご利用になるときに県の保証料補助の対象として保証料が軽減される場合があります。

信用保証に関するご相談・お問い合わせは、事業所最寄りの県信用保証協会各支所まで

東京都中小企業融資制度の種類

  • 事業振興資金
    (中小企業者・協同組合等の事業資金全般。)
  • 小規模事業資金
    (従業員数30人(商業・サービス業は10人)以下の会社・個人事業者の事業資金全般。)
  • 小口零細企業保証資金
    (従業員数20人(商業・サービス業は5人)以下の会社・個人事業者の事業資金全般。)
  • 経営安定融資
  • 景気対
    策特別融資
    (最近の売上高又は売上総利益額(粗利益)が減少している中小企業者・協同組合等の事業資金全般。)
  • 円高対応特別融資(一般枠)
    (最近の売上高又は売上総利益額(粗利益)が5%以上減少している中小企業者・協同組合等の事業資金全般。)
  • 景気対策特別融資(セーフティ別枠)
    (国の指定する業種に属し、市町村の認定を受けた中小企業者・協同組合等の事業資金全般。)
  • 円高対策特別融資(セーフティ別枠)
    (国の指定する業種に属し、市町村の認定(円高の影響によるもの)を受けた中小企業者・協同組合等の事業資金全般。)
  • 震災復興融資
    (東日本大震災の影響を受け、経営に支障を来たしている中小企業者・協同組合等の事業資金全般。)
  • 激甚災特別融資
    (東日本大震災により直接被害を受けた中小企業者・協同組合等の事業再建のために必要な資金。)
  • 企業化支援資金
  • フロンティア資金
  • 輸出入促進資金
    (中小企業者・協同組合等であって貿易関連業又は直接輸入業務を行う卸・小売業の方の輸出入に要する資金。)


本件に関する問い合わせ先

商工労働局 企画調整部 金融課
融資グループ
〒231-8588 神奈川県横浜市中区日本大通1
TEL(045)210-5677

土日祝・夜間でもOK!