公的機関融資情報

埼玉県要保護世帯向け不動産担保型生活資金



資金名
要保護世帯向け不動産担保型生活資金

一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を御融資する制度です。

貸付対象
次の要件の全てに該当する場合に貸付けが受けられます。

  1. 借入申込者単独で概ね500万円以上の資産価値の居住用不動産(同居の配偶者との共有を含みます)を所有している。
  2. 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上である。
  3. 借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施機関(生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関)が認めた世帯である。

連帯保証人
不要

貸付内容
貸付限度額
居住用不動産(土地※)の評価額の70%程度
貸付月額
当該世帯の最低生活費等を勘案し、保護の実施機関が定めた額。(臨時増額が可能です。)
貸付期間
貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間または借受人の死亡時までの期間
契約の終了
借受人が死亡したとき等(同居されている配偶者がいらっしゃる場合、貸付限度額に達していない場合は、契約の承継手続きを取ることにより引き続き居住することができます。)
償還方法
契約の終了後3か月以内の据置期間経過後、一括償還推定相続人に御協力いただき、当該物件の売却等により返済いただきます。

留意事項
◆ 本資金は、他制度等の貸付けを受けることが可能な場合には貸付けできません。他制度を優先して活用いただきます。

 ◆ 本資金は、今後発生する費用について審査をし、貸付けを行うものであるため、既に発注、購入、支払済みのものは対象となりません。また、借入申込以降に発注等をしたとしても、本会審査において貸付決定となる前に発注した場合は対象外となります。

     (自己資金等により対応可能であったとみなします)

 ◆ 本資金は、相談から、申請、貸付、償還中において、民生委員の相談援助活動を前提としています。民生委員の相談援助を受けられない場合は貸付けすることはできません。

 ◆ 貸付には、原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人は、埼玉県内に居住する65歳未満の収入の安定している方で、世帯主または生計中心者とし、貸付対象世帯の生活の安定に熱意を有する方となります。また、生活福祉資金を貸付中の借受人又は連帯借受人は、連帯保証人にはなれません。

 ◆ 本資金の貸付けは個人ではなく、世帯を単位として貸付けるものであり、一部の資金を除き、原則として「世帯主」が借入申込者となります。従って、世帯単位に貸付けるものであることから、同一世帯の方は 連帯保証人にはなれません。また、会社組織や団体に対する貸付けはできません。

 ◆ 本資金は、自己資金を準備し、不足する部分を本資金で借り入れて目的を達成するという根拠のもと、貸付けを行うものですので、借入希望額については、まず準備できる資金の確認をさせていただきます。

 ◆ 本資金は、資金の貸付けを行うことで目的を達成し、償還をいただくことで自立を図ることを目的としていますので、すでに生活福祉資金等を借り入れて、滞納している方の属する世帯及びその連帯保証人は、 自立を図ることが困難であるという観点から、貸付ができません。

 ◆  資金種類に応じて、使途の確認をさせていただきます。確認の結果、申込時の計画額より少なく済んだ場合は、差額を返金いただきます。

上記の各資金については、審査の結果お貸付できない場合がありますので御了承ください。

 ※ 世帯状況の詳細等、審査に必要とされる情報を受付した市町村社会福祉協議会を通じて照会・確認をすることがあります。

 ※ 借入れ申込みに当たって、社会福祉協議会にて申請が受理されていることを証明する書類を交付した公的機関に世帯状況の詳細や申請内容等で確認をいたします。

 ※ 埼玉県社会福祉協議会が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会、他の都道府県・市町村社会福祉協議会に照会することがあります。

 ※ 上記の各資金の説明は、平成21年10月16日現在のものです。

  ※ 制度改正によって、限度額等が変更になる場合がございます。

 
詳しくはお住まいの市町村社会福祉協議会までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
福祉部社会福祉課
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL:048-830-3221 FAX:048-830-4782

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