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東京都不動産担保型生活資金




資金名
不動産担保型生活資金
現在お住まいの自己所有の不動産(土地・建物)に、将来にわたって住み続けることを希望する低所得の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付けを行います。

貸付対象世帯
下記に該当する高齢者

  1. 借入申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯
    同居の配偶者が連帯借受人となる場合は、配偶者と共有している不動産も対象となります。
  2. 世帯の構成員が原則として65歳以上
  3. 世帯の構成が次のいずれかであること
    a.単身
    b.夫婦のみ
    c.a.またはb.と借入申込者もしくは配偶者の親が同居
  4. 世帯員の収入が区市町村民税非課税世帯または均等割課税程度の低所得世帯
    生活保護世帯及び公的資金を借受中の世帯は、原則として貸付対象外となります。

対象不動産(土地・建物)

  1. 賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていない
  2. 土地の評価価格が概ね1,500万円以上の一戸建て住宅(集合住宅は不可)
    ただし、貸付月額によっては1,000万円程度でも貸付対象となる場合もあります。
    不動産の状況によっては担保とできない場合があります。

貸付内容
貸付月額
30万円以内
貸付交付
原則として3か月ごとに交付
貸付限度額
担保となる土地評価の70%
貸付期間
貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
貸付金の利率
年3%または該当年度における4月1日時点の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定めます。

担保
不動産(土地・建物・私道※持分を有している場合)を担保にします。
連帯保証人
必要(推定相続人の中から連帯保証人が1名必要です。連帯保証人は借受人と連帯して債務を保証します。)
推定相続人の同意が必要
貸付契約を締結することに関し、推定相続人の同意を得るよう努めなければなりません。

貸付契約の終了

  1. 借受人が死亡したとき
  2. 東京都社会福祉協議会(以下、東社協という)会長が貸付契約を解約したとき
  3. 借受人が貸付契約を解約したとき

貸付契約の終了時が償還期間(返済期限)となります。
借受人(借受人死亡の場合はその相続人)及び連帯保証人には貸付元利金を一括して償還していただきます。

※申込から貸付金交付までは数カ月かかりますのであらかじめご了承ください。

お問い合わせ先
東京都福祉保健局 生活福祉部生活支援課 生活援助係
〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号
電話:03-5320-4572

土日祝・夜間でもOK!