公的機関融資情報

栃木県経営安定資金(東日本大震災復興緊急資金)




資金名
東日本大震災復興緊急資金
震災により直接被害を受けた方、売上げが減少するなど間接的な被害を受けた方を対象とした資金を創設し、県内中小企業の皆様の復旧と復興を支援します。

資金の種類
A資金・B資金(震災により直接的な被害や間接的な被害(売上減少)を受けた方)
C資金(震災により直接的な被害を受けた方)

A資金(震災により直接的な被害や間接的な被害(売上減少)を受けた方)

事業所の所在地
特定被災区域
(災害救助法等が適用された市町村です。栃木県においては、宇都宮市、足利市、佐野市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町、高根沢町、那須町、那珂川町の17市町が該当となっています。)

融資対象者

  1. 地震等により直接の被害を受けた方
    (罹災証明書が必要)
  2. 震災の影響により業況が悪化している方
    (市町村長の認定が必要)

資金使途

運転資金及び設備資金(ただし、土地取得費は除く)

融資限度額
5,000万円

融資期間
10年以内(うち据置2年以内)

信用保証
東日本大震災復興緊急保証を付するものとする

B資金(震災により直接的な被害や間接的な被害(売上減少)を受けた方)

事務所の所在地
特定被災区域外

融資対象者

  1. 特定被災区域内の事業者との取引関係により、業況が悪化している方
    (市町村長の認定が必要)
  2. 今回の震災に起因して急激な取引の減少(キャンセル等)が発生したこと等により、急激に売上が減少している方
    (市町村長の認定が必要)

資金使途
運転資金及び設備資金(ただし、土地取得費は除く)

融資限度額
5,000万円

融資期間
10年以内(うち据置2年以内)

信用保証

東日本大震災復興緊急保証を付するものとする

C資金(震災により直接的な被害を受けた方)
震災により直接被害を受けた方を対象として実施していた「東北地方太平洋沖地震緊急対策資金」について、金利を0.1%引下げるとともに、据置期間を1年延長し拡充いたします。

事業所の所在地
県内全域

融資対象者
地震等びより直接の被害を受けた方

要件
罹災証明書

資金使途
運転資金及び設備資金(ただし、土地取得費は除く)

融資限度額
8,000万円

融資期間
10年以内(うち据置2年以内)

信用保証
災害関係保証を付するものとする

※罹災証明書:被災した事業所の所在地を所管する市町村長等の証明(写しも可)が必要です。
※融資限度額:A資金・B資金はC資金との併用が可能です。よって、併用した場合の東日本大震災復興緊急資金の融資限度額は最大で1億3千万円となります。

お問い合わせ
栃木県庁 経営支援課 金融担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館6階
電話番号:028-623-3180 ファックス番号:028-623-3340

土日祝・夜間でもOK!