公的機関融資情報

仙台市中小企業融資制度(新事業創出支援融資(創造的産業支援資金))



新事業創出支援融資(創造的産業支援資金)

融資対象

次に掲げる要件に該当する方

  1. 事業を行うに当たって、詳細かつ実効性のある事業計画が策定され、これを実施する経営能力を有すること。
  2. 事業に用する店舗を有する等、事業に着手していることが客観的に明らかであること。
  3. 許認可等を必要とする事業については、その取得状況が客観的に明らかであること。
  4. 次のイ又はロのいずれか一に該当すること。

イ.情報・デザイン関連分野その他の新分野の開拓や成長が期待できる事業を開始又は開始してから10年以内であること
以下に定める市内インキュベーション施設等に入居している方で、市内で事業化を図る方
・仙台フィンランド健康福祉センター事業創成国際館
・東北大学連携ビジネスインキュベータ(T-Biz)
・TRUNK-CREATIVE OFFICE SHARING
・Incubation Center FLight
・INTILAQ東北イノベーションセンター

ロ.ノウハウ又は技術などをもとにして、新製品、新技術の研究開発や事業化を図ること

  1. 仙台市又は仙台市内の起業支援団体等が主催するビジネスプランコンテスト等の受賞者で、受賞した事業により市内で事業化を図る方
  2. 特許法(昭和34年法律第121号)第66条第1項による特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第1項による登録(同法第12条に規定する実用新案技術評価において、6(特に関連する先行技術文献を発見できない。)の評価を受けている方に限ります。)、意匠法(昭和34年法律第125号)第20条第1項による登録を有し、これらを活用して商品等の生産・販売等を行おうとする方。ただし、創業してから5年以内の方に限ります。
    ※この場合においては、公的研究機関等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは国若しくは地方公共団体の設置する研究機関又は国若しくは地方公共団体が出資する民法第34条に規定する公益団体若しくはその他市長が特に認める団体をいいます。)若しくは産学連携支援機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第12条第1項の規定に基づく認定事業者その他市長が特に認める団体をいいます。)又は他人から特許権等の供与を受けて行った技術等を活かして事業を行う場合も対象とします。
  3. 宮城県信用保証協会の新事業認定審査会の認定を受けて事業を行う方。
  4. 国又は地方公共団体の技術開発についての補助金の交付を受けて開発した技術を利用して事業を行う方。
  5. 国立試験研究機関、公設試験研究機関又はこれらの機関に準じる公的機関等により技術若しくはノウハウ等の面で新規性を有する旨の確認を得た事業を行う方、表彰若しくは著しい改善があったとして推薦を受けて事業を行う方又は技術移転を受けて事業を行う方。
  6. その他市長が特に認めた方。

融資条件

資金使途:運転資金又は設備資金
融資限度額:3,000万円

融資期間:(運転資金)7年以内(据置期間2年以内)・(設備資金)10年以内(据置期間2年以内)

信用保証:信用保証協会の信用保証を必要とします。

保証人:融資を受ける中小企業者が法人の場合は、当該法人の代表者の連帯保証を必要とします。(融資を受ける中小企業者が個人の場合は原則として不要。)
担保:不要(ただし、融資対象が不動産の場合は、原則として担保を徴求します。)
返済方法:原則として元金均等返済

申込必要書類

・仙台市新事業創出支援融資制度(創造的産業支援資金)申込書(第2号様式)
・仙台市新事業創出支援融資制度(創造的産業支援資金)事業計画書(第3号様式)
・仙仙台市新事業創出支援融資制度(創造的産業支援資金)認定申請書及び認定書(第4号様式)
・特許証の写等、ノウハウや技術を有することを証する書類(1(4)ロ「ノウハウ又は技術などをもとにして、新製品、新技術の研究開発若しくは事業化を図ること」に該当する場合)
・信用保証委託申込書
・信用保証依頼書
・信用保証委託契約書
・申込人及び保証人の印鑑証明書
・申込人の「市税の滞納がないことの証明書」
・見積書の写(設備資金の場合)
・工事概況表の写(建設業の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業報告書」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書類及び財産目録」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
・特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面」(NPO法人の場合)

場合により必要な書類

初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合

1.個人の場合
・最近3期分の所得税の確定申告書の控の写
・所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近3期分の市県民税の申告書の控の写
・融資の申込時点で所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
・申込人概要(信用保証付の場合)
2.法人の場合
・最近3期分の決算書の写
・融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
・企業概要(信用保証付の場合)

初回又は変更があった場合

1.個人の場合
・申込人の住民票の写
・申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
・許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
・外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
2.法人の場合
・代表者の住民票の写
・外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
・登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
・定款の写
・申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
・許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

申し込み先

銀行

北海道銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、北都銀行、荘内銀行、山形銀行、岩手銀行、東北銀行、七十七銀行、東邦銀行、常陽銀行、きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行

信用金庫・信用組合

杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、古川信用組合、あすか信用組合

政府系金融機関

商工組合中央金庫仙台支店

この融資制度を利用するための条件については下記のページをご参照ください。
仙台市中小企業融資制度の利用条件等
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お問い合わせ先
経済局地域産業支援課
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階
TEL(022)214-1003 FAX(022)267-6292

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