資金名
生活福祉資金貸付制度(総合支援資金)
融資対象
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付けを行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯
- 低所得世帯であって,収入の減少や失業等により生活に困窮し,日常生活の維持が困難となっていること
- 資金の貸付けを受けようとする者の本人確認が可能であること
- 現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い,住居の確保が確実に見込まれること
- 実施主体及び関係機関から,貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること
- 実施主体が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより,自立した生活を営めることが見込まれ,償還を見込めること
- 失業等給付,就職安定資金融資,生活保護,年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず,生活費を賄うことができないこと
融資条件
資金使途:生活再建までの間に必要な生活費用
融資限度額:二人以上の世帯は月額200,000円以内・単身世帯は月額150,000円以内
相談窓口
仙台市内にお住まいの方
青葉区 青葉区社会福祉協議会 TEL:265-5260
泉区 泉区社会福祉協議会 TEL:372-1581
宮城野区 宮城野区社会福祉協議会 TEL:256-3650
若林区 若林区社会福祉協議会 TEL:282-7971
太白区 太白区社会福祉協議会 TEL:248-8188
その他の市町村にお住まいの方
各市町村の「市町村社会福祉協議会」
お問い合わせ先
宮城県保健福祉部社会福祉課
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8−1
TEL(022)211-2519