資金名
総合支援資金
失業者等、日常生活全般に困難を抱えており、生活の立て直しのために継続的な相談支援(就労支援、家計指導等)と生活費及び一時的な資金を必要とし、貸付を行うことにより自立が見込まれる世帯であって、次の(ア)~(カ)のいずれの条件にも該当する世帯。
共通の条件
(ア)低所得世帯であって、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難になってること。
(イ)借入申込者の本人確認が可能であること。
(ウ)現に住居を有していること、又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること。
(エ)実施主体及び関係機関から、貸付後の継続的な支援を受けることに同意していること。
(オ)実施主体が貸付及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、送還を見込めること。
(カ)失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付または公的な貸付を受けることができず、生活費を賄うことができないこと。
資金の貸付
生活支援費
生活再建に向けて就職活動等を行う間の生活費
貸付限度額
単身:月15万円以内
複数世帯:月額20万円以内
の必要額
貸付期間
通算12か月(初回申請は6ヵ月以内)
一時生活再建費
(生活支援費又は住宅手当申請者のみ対象)
低家賃住宅への転居費用、公共料金等滞納の支払い費用等
貸付限度額
60万円
住宅入居費
(住宅手当申請者のみ対象)
敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶ為に必要な経費
貸付限度額
40万円(※住宅手当の支給決定を受けて、不動産業者等に直接一括交付)
連帯保証人
原則として必要。立てられない場合は有利子での貸付可。
貸付利子
連帯保証人を立てた場合は無利子、立てられない場合は有利子。
償還期間
生活支援費の貸付終了の翌月から6カ月の据置期間を経て、20年以内で償還。(最終償還年齢75歳)
申込先
各市区町村社会福祉協議会窓口へご相談ください。
このページに関するお問い合わせ
東京都社会福祉協議会 福祉資金部 福祉資金 貸付担当
〒162-8953 東京都新宿区神楽河岸1-1
電話:03-3268-7173