公的機関融資情報

宮城県生活資金の貸付



生活資金の貸付

低所得者,障害者及び高齢者の属する世帯に対し,経済的な自立と生活する意欲の助長,在宅福祉と社会参加を促進することにより安定した生活を送れるようにするため,資金を貸し付けるとともに必要な援助や指導を行う制度です。

利用できる世帯

  1. 低所得世帯
    資金の貸付けにあわせて必要な援助及び指導を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって,独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難な世帯です。目安としては,おおむね市町村民税非課税の世帯となります。
  2. 障害者世帯
    次に掲げる身体障害者,知的障害者又は精神障害者が属する世帯です。
    ア 身体障害者手帳の交付を受けている者
    イ 療育手帳の交付を受けている者(※)
    ウ 精神障害音保健福祉手帳の交付を受けている者(※)
    ※現に障害者自立支援法によるサービスを利用している等これと同程度と認められるものも含みます。
    高齢者世帯
    日常生活上療養又は介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯です。

連帯保証人

借入申込者は,原則として,連帯保証人を立てていただきます(※1)。
ただし,連帯保証人を立てない場合でも,資金の貸付けを受けることができます(※2)。
※1 緊急小口資金,要保護世帯向け不動産担保型生活資金,連帯借受人を立てた福祉費・教育支援資金を除きます。
※2 連帯保証人を立てた場合は,無利子となる資金であっても,連帯保証人を立てない場合は,利子が発生する場合がありますのでご注意ください。

相談窓口
仙台市内にお住まいの方
青葉区   青葉区社会福祉協議会   TEL:265-5260
泉区     泉区社会福祉協議会     TEL:372-1581
宮城野区  宮城野区社会福祉協議会 TEL:256-3650
若林区    若林区社会福祉協議会   TEL:282-7971
太白区    太白区社会福祉協議会   TEL:248-8188
その他の市町村にお住まいの方
各市町村の「市町村社会福祉協議会」

貸付資金の種類
総合支援資金費
(低所得世帯への貸付)

  • 生活支援資費(生活再建までの間に必要な生活費用)
  • 住宅入居費(敷金,礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用)
  • 一時生活再建費(生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用)

福祉資金
(低所得世帯,障害者世帯又は高齢者世帯への貸付)

  • 福祉費(日常生活を送る上で,又は自立生活に資するために,一時的に必要であると見込まれる費用)
  • 緊急小口資金(緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に必要な経費)

教育支援資金
(低所得世帯への貸付)

  • 教育支援費
    (高等学校、短期大学、大学及び高等専門学校に就学するのに必要な経費)
  • 就学支度費
    (上記学校への入学に際し必要な経費)

不動産担保型生活資金
(所得が少ない高齢者世帯への貸付)

  • 不動産担保型生活資金(一定の居住用不動産を担保として、生活費を貸し付ける資金)
  • 要保護世帯向け不動産担保型生活資金(要保護の高齢者世帯に該当する不動産を担保として生活費を貸し付ける資金)

臨時特例つなぎ資金貸付制度
(住居のない離職者であって条件に該当する方への貸付)

生活安定資金貸付制度
(同一市町村に引続き1年以上居住する低所得世帯であって資金の貸付により生活の安定が図られると認められる世帯への貸付)

相談窓口
各市町村社会福祉協議会

仙台市、岩沼市、本吉町は独自の貸付制度を実施しています。

お問い合わせ
宮城県保健福祉部社会福祉課
〒980-8570 宮城県仙台市青葉区本町3丁目8−1
 TEL(022)211-2519

土日祝・夜間でもOK!