公的機関融資情報

札幌市中小企業融資制度



利用できる人

下記の要件のいずれにも該当する中小企業者等(定義は下記参照)。ただし、資金毎に特別の定めがある場合は、その定めるところによります。

中小企業者等の定義

次のいずれかに該当する者とします。

  • 中小企業等協同組合法、中小企業団体の組織に関する法律又は商店街振興組合法に基づく組合で当該組合員の2分の1以上が市内において事業を営んでいる者(北海道信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営んでいること又はその構成員の3分の2以上が保証対象業種に属する事業を営んでいることが要件)、常時使用する従業員の数が300人以下の医業を主たる事業とする法人及び中小企業者
  • 常時使用する従業員の数が300人(小売業を営む者にあっては50人、卸売業又はサービス業を営む者にあっては100人)以下の特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項の規定による。)
業種 資本金 常時使用する
従業員の数
製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理サービス業など 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
医療法人 - 法人300人以下
個人50人以下
旅館業 5,000万円以下 200人以下
ゴム製品製造業
(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
3億円以下 900人以下

 

ただし、個人及び医療法人の場合は、常時使用する従業員の数のみが該当要件となります。

小規模事業者等の定義

資本金の額、常時使用する従業員の数のいずれかが下記に該当する者のほか、事業協同小組合、組合員の数が20人以下の企業組合又は常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合であって、当該組合員の2分の1以上が本市において事業を営んでいる者、または、常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を営む者にあっては5人)以下の特定非営利活動法人。

業種 資本金 常時使用する
従業員の数
製造・建設・運輸・ソフトウェア・情報処理サービス業など 1,000万円以下 20人以下
商業(卸売業、小売業及び飲食業)・サービス業 5人以下
 

医療業

- 法人20人以下

個人5人以下

 

ただし、個人及び医療法人の場合は、常時使用する従業員の数のみが該当要件となります。

  1. 札幌市内において事業を営んでいること。
    (法人の場合は、本店登記又は支店登記が札幌市内にあること、個人の場合は、事務所及び所得税法上に規定する納税地が札幌市内にあることが必要)
  2. 借入金の返済が確実であると認められること。
  3. 札幌市税(法人の場合は法人市民税、個人の場合は個人市民税)を滞納していないこと。
  4. 対象外事業(下記参照)を営む者でないこと。
  5. 事業に係る許認可等を受けていること。
  6. 現に銀行取引停止処分を受けていないこと。

対象外事業

次のような事業を営む方は、融資の対象となりません。

  1. 農業、林業、漁業、水産養殖業
  2. 飲食業(食事の提供を主目的としないキャバレー、ナイトクラブなど)
  3. 金融業(ゴルフ会員権売買業など)、保険業(保険媒介代理業及び保険サービス業は除く。)
  4. 不動産業(投機的取引を行っている土地ブローカーなど)
  5. 興信所(もっぱら個人の身元調査等を行う探偵業など)
  6. 娯楽業(風俗関連営業、パチンコホール、競輪・競馬等に係る事業など)
  7. 旅館業(モーテルなど)
  8. 浴場業(特殊浴場のうち風俗関連営業)
  9. 民間職業紹介業(芸妓周旋業)
  10. その他(宗教団体、政治・経済・文化団体、非営利的団体、公務、集金業、取立業、学校法人など)

利用手続き等

札幌市中小企業融資制度相談・申し込みは下記の各機関の窓口または札幌中小企業支援センターで対応

北洋銀行、北海道銀行、北の陸銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、七十七銀行、第四銀行、札幌信用金庫、室蘭信用金庫、空知信用金庫、苫小牧信用金庫、北門信用金庫、北空知信用金庫、日高信用金庫、小樽信用金庫、北海信用金庫、旭川信用金庫、稚内信用金庫、留萌信用金庫、北星信用金庫、遠軽信用金庫、北央信用組合、札幌中央信用組合、空知商工信用組合、商工組合中央金庫 (いずれも札幌市内各店舗)

お申し込み先

札幌市中小企業融資制度のお申し込みは、取扱金融機関の融資相談窓口または札幌中小企業支援センター

札幌中小企業融資制度の種類

一般中小企業振興資金(マル札資金)
通常の運転資金や設備資金、経営安定化を図るなどの目的でご利用できる資金です。

  • 産業振興資金
    (仕入・決済資金及び店舗改装・機械購入資金などを必要とする中小企業者)
  • 小規模事業資金
    (資本金1,000万円以下又は常時使用する従業員数が20人(商業又はサービス業については5人)以下の会社又は個人などの小規模事業者等)
  • 元気おうえん資金
    (取引先企業の倒産、災害、景気悪化、金融環境の変化等による影響を受けている中小企業者等)
  • 景気対策支援資金
    (中小企業信用保険法第2条第4項各号の規定に基づく「特定中小企業者」であることの認定を受けた中小企業者等)
  • 元気がんばれ資金
    (経営に真面目に努力しており、市内で事業を原則3年以上続けている小規模事業者等であって、この資金を利用することにより経営の安定が見込める者)
  • 札幌みらい資金
    (事業資金を必要とする「食」「観光」「環境」「健康・福祉」に関連する事業を営んでいる、またはこれから営もうとする中小企業者等)
  • おうえん小口資金
    (該当する中小企業信用保険法第2条第2項に規定する小規模企業者)
  • 東日本大震災復興支援資金(東日本大震災等により直接または間接の影響を受けた中小企業者)

特別資金

商店街の活性化、物流の効率化、工場適地への移転、新規創業などの目的でご利用できる資金です。

  • 商店街活性化資金
    (商店街活性化事業に取り組む中小企業者等及びその組合員を対象とした超長期の運転及び設備資金)
  • 物流振興資金(市内の物流効率化を図るため物流施設等を設置又は増改築を行う中小企業者等を対象とした超長期の設備資金)
  • 工業振興資金
    (工場適地において工場の設置及び増改築等を行う中小企業者等を対象とした超長期の設備資金)
  • 新事業支援資金
    (新規性・技術性・独創性などを有し、成長が見込まれる新事業に取り組み、進出を目指す中小企業者等を対象とした長期の運転及び設備資金)
  • 創業・雇用創出支援資金
    (市内で創業する者及び創業後5年以内の意欲のある中小企業者等や、市内の雇用の創出に寄与する中小企業者等を対象とした長期の運転及び設備資金)
  • 観光関連施設整備資金
  • (観光宿泊施設又は観光集客施設等を運営する中小企業者等を対象とした超長期の設備資金)

本件に関する問い合わせ先

札幌市経済局産業振興部金融・創業支援担当課
〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル2階

TEL(011)211-2356 FAX(011)211-2366

土日祝・夜間でもOK!