資金名
大阪府生活福祉資金貸付制度
総合支援資金
失業や減収により生計維持が困難な世帯で、生活再建までの間に必要な生活費
住宅入居費
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用
(府内自治体で実施する住宅手当を申請している場合に貸付対象となる)
一時生活再建費
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用
福祉資金
- 冠婚葬祭に必要な経費
- 負傷又は疾病の療養に必要な経費
- 介護サービス、障がい者サービス等を受けるのに必要な経費
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
- 住宅の増改築、補修等に必要な経費
- 福祉用具等の購入に必要な経費
- 障がい者用自動車の購入に必要な経費
- 技能習得に必要な経費
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費
- 生業を営むために必要な経費
- 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
- その他日常生活上一時的に必要な経費
教育支援資金
教育支援費
学校教育法に規定する高等学校(中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程を含む。以下「高等学校」という。)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校に就学するのに必要な経費
就学支度費
高等学校、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む。)又は高等専門学校への入学に際し必要な経費
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保とする生活資金として必要な経費
小口生活資金(大阪市・堺市を除く)
傷病、賃金の未払い・遅配等を原因として著しく生活に困窮する世帯に対し、つなぎ資金として必要な経費
小口生活資金特例貸付(大阪市・堺市を除く)
- 現在、小口生活資金を償還中の非課税世帯の高齢者が、傷病を原因として一時的に著しく生活に困窮に陥ったときに、その世帯に対し、つなぎ資金として必要な経費。
- 教育支援資金、小口生活資金については、無利子。
- 不動産担保型生活資金については、年3%又は毎年4月1日時点の銀行の長期プライムレートのいずれか低い方を基準として定める。
その他詳細についてのお問い合わせは、各地域の民生委員又は市町村社会福祉協議会(大阪市内の方は各区保健福祉センター)、大阪府社会福祉協議会へお願いします。