資金名
生活福祉資金

低所得者、障害者または日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯に対し資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、経済的自立を図り、安定した生活を送れるようにするために御融資する制度です。

福祉資金
日常生活を送る上で、または自立生活を営むために一時的に必要であると見込まれる費用を御融資する制度です。

貸付対象
資金の貸付けの対象となる世帯は、次に掲げる世帯となります。

低所得世帯

資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるもの。(世帯の総収入を確認させていただき、低所得と認められる場合)

障害者世帯

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が属する世帯

高齢者世帯

日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯

連帯保証人
原則として1名

資金の種類と貸付条件

内容 貸付対象 貸付限度額(円) 据置期間 償還期間

生業を営むために必要な経費

 

4,600,000円以内

貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内

20年以内

技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

 

技能を習得する期間が
6月程度 1,300,000円以内
1年程度 2,200,000円以内
2年程度 4,000,000円以内
3年程度 5,800,000円以内

8年以内

住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費

2,500,000円以内

7年以内

福祉用具等の購入に必要な経費  

 

1,700,000円以内

8年以内

障害者用自動車の購入に必要な経費

   

2,500,000円以内

8年以内

中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費

5,136,000円以内

10年以内

負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費

 

療養期間が1年を超えないときは
1,700,000円以内
1年を超え1年6月以内であって世帯の自立に必要なときは
2,300,000円以内

5年以内

介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費

介護サービスを受ける期間が1年を超えないときは
1,700,000円以内
1年を超え、1年6月以内であって世帯の自立に必要なときは
2,300,000円以内

5年以内

災害を受けたことにより臨時に必要となる経費

   

1,500,000円以内

7年以内

冠婚葬祭に必要な経費

500,000円以内

3年以内

就職、技能習得等の支度に必要な経費

 

500,000円以内

3年以内

その他日常生活上一時的に必要な経費

   

500,000円以内

3年以内

留意事項
◆ 本資金は、他制度等の貸付けを受けることが可能な場合には貸付けできません。他制度を優先して活用いただきます。
 ◆ 本資金は、今後発生する費用について審査をし、貸付けを行うものであるため、既に発注、購入、支払済みのものは対象となりません。また、借入申込以降に発注等をしたとしても、本会審査において貸付決定となる前に発注した場合は対象外となります。

     (自己資金等により対応可能であったとみなします)

 ◆ 本資金は、相談から、申請、貸付、償還中において、民生委員の相談援助活動を前提としています。民生委員の相談援助を受けられない場合は貸付けすることはできません。

 ◆ 貸付には、原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人は、埼玉県内に居住する65歳未満の収入の安定している方で、世帯主または生計中心者とし、貸付対象世帯の生活の安定に熱意を有する方となります。また、生活福祉資金を貸付中の借受人又は連帯借受人は、連帯保証人にはなれません。

 ◆ 本資金の貸付け
は個人ではなく、世帯を単位として貸付けるものであり、一部の資金を除き、原則として「世帯主」が借入申込者となります。従って、世帯単位に貸付けるものであることから、同一世帯の方は 連帯保証人にはなれません。また、会社組織や団体に対する貸付けはできません。

 ◆ 本資金は、自己資金を準備し、不足する部分を本資金で借り入れて目的を達成するという根拠のもと、貸付けを行うものですので、借入希望額については、まず準備できる資金の確認をさせていただきます。

 ◆ 本資金は、資金の貸付けを行うことで目的を達成し、償還をいただくことで自立を図ることを目的としていますので、すでに生活福祉資金等を借り入れて、滞納している方の属する世帯及びその連帯保証人は、 自立を図ることが困難であるという観点から、貸付ができません。

 ◆  資金種類に応じて、使途の確認をさせていただきます。確認の結果、申込時の計画額より少なく済んだ場合は、差額を返金いただきます。

上記の各資金については、審査の結果お貸付できない場合がありますので御了承ください。

 ※ 世帯状況の詳細等、審査に必要とされる情報を受付した市町村社会福祉協議会を通じて照会・確認をすることがあります。

 ※ 借入れ申込みに当たって、社会福祉協議会にて申請が受理されていることを証明する書類を交付した公的機関に世帯状況の詳細や申請内容等で確認をいたします。

 ※ 埼玉県社会福祉協議会が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会、他の都道府県・市町村社会福祉協議会に照会することがあります。

 ※ 上記の各資金の説明は、平成21年10月16日現在のものです。

  ※ 制度改正によって、限度額等が変更になる場合がございます。

詳しくはお住まいの市町村社会福祉協議会までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先
福祉部社会福祉課
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
TEL:048-830-3221 FAX:048-830-4782