資金名
生活福祉資金(福祉資金)
低所得世帯及び高齢者や障害者を含む世帯に対して資金の貸付けと必要な援助指導を行い、経済的自立を助けます。
融資対象
低所得世帯及び高齢者や障害者を含む世帯
資金の種類と内容
福祉費
日常生活を送る上で、又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用
融資限度額
- 生業を営むために必要な経費 4,600,000円以内
- 技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・習得期間6カ月程度:,300,000円以内
・習得期間1年程度:2,200,000円以内
・習得期間2年程度:4,000,000円以内
・習得期間3年程度:,800,000円以内 - 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 2,500,000円以内
- 福祉用具等の購入に必要な経費 1,700,000円以内
- 障害者用自動車の購入に必要な経費 2,500,000円以内
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 5,136,000円以内
- 負傷又は疾病の療養に必要な経費(健康保険の例による医療費の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む。)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
・療養期間が1年を超えないとき 1,700,000円以内
・1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なとき 2,300,0000円以内 - 介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む) 及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
・介護サービスを受ける期間が1年を超えないとき 1,700,000円以内
・1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なとき 2,300,000円以内 - 災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 1,500,000円以内
- 冠婚葬祭に必要な経費 500,000円以内
- 住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費 500,000円以内
- 就職、技能習得等の支度に必要な経費 500,000円以内
- その他日常生活上一時的に必要な経費 500,000円以内
据置期間
貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内
償還期間
- 生業を営むために必要 な経費にあっては、据置期間経過後20年以内
- 技能習得に必要な経費 及びその期間中の生計を維持するために必要な経費、福祉用具等の購入に必要な経費、障害者用自動車の購入に必要な経費にあっては、据置期間経過後8年以内
- 住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費、災害を受けたことにより臨時に必要となる経費にあっては、据置期間経過後7年以内
- 中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費にあっては、据置期間経過後10年以内
- 負傷又は疾病の療養に 必要な経費及びその療養 期間中の生計を維持するために必要な経費、介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費にあっては、据置期間経過後5年以内
- 冠婚葬祭に必要な経費、住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費、就職、技能習得等の支度に必要な経費、その他日常生活上一時的に必要な経費にあっては、据置期間経過後3年以内
利率
連帯保証人を立てる場合は、無利子。連帯保証人を立てない場合は、据置期間中は、無利子とし、据置期間経過後は既定の利子が必要です。
緊急小口資金
融資限度額
100,000円以内
据置期間
貸付の日から2月以内
償還期間
据置期間経過後8月以内
利率
無利子
おい合わせ先
お住まいの地区の民生委員
市町村社会福祉協議会
このページについてのお問い合わせ
群馬県庁 健康福祉部 健康福祉課
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1
電話:027-226-2511
FAX:027-243-2670