公的機関融資情報

静岡県開業パワーアップ支援資金




資金名
開業パワーアップ支援資金

融資対象者
県内で事業を営む(営もうとする)創業者であって、原則として県内に1年以上居住するもので、次のいずれかに該当するもの

  • 事業を営んでいない個人で、1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的な計画を有するもの。
  • 事業を営んでいない個人で、2ヶ月以内に新たに会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの。
  • 中小企業者である会社が、新たに中小企業者である会社を設立し、事業を開始する具体的な計画を有するもの。
  • 創業して5年未満の個人。
  • 設立後5年未満の会社(事業を営んでいない個人により設立されたもの又は会社がその事業を継続して実施しつつ新たに設立したもの(=会社が会社に出資)に限る。)

「県内に1年以上居住」していない場合であっても、下記に該当する場合は融資対象となります。

  • 個人事業者にあっては、事業の開始に伴って、県内市町に住民登録をし、融資期間中、住所又は居所を継続して県内に置く意思が認められる場合
  • 事業を営んでいない個人によって設立された会社にあっては、県内に登記上の本店の所在地がある場合
    (「事業を営んでいない個人」とは、代表権を有しない法人の役員、現在、事業所得が無い方(給与所得者)です。詳しくは、県商工金融課又は静岡県信用保証協会へおたずねください。)

※現在、事業を営んでいる方が別会社を設立して(又は個人事業主として)新たな事業を行う場合は融資対象外です。また、1年以上同一事業を営んでいる場合で、別会社を設立せず新たな事業を行う場合は、新分野貸付の融資対象となります。

資金使途
創業等又は創業等により行う事業に必要な設備資金、運転資金

融資限度額
1企業2,500万円(設備資金と運転資金の合計)ただし、

  • 事業着手前で1,000万円を超える場合、1,000万円に自己資金を加算した額
    (例:自己資金200万ある場合は、1,200万円まで申込可能)
  • 分社(会社が出資して新たに会社を設立した場合)は1,500万円
  • 再挑戦支援保証は、創業関連保証と合算で1,000万円

融資期間
10年以内

償還方法
元金均等月賦償還又は元利均等月賦償還。(ただし、1年以内の据置措置を認める。)

信用保証
静岡県信用保証協会の保証付き(創業関連保証、創業等関連保証、再挑戦支援保証)

担保及び保証人
静岡県信用保証協会の定めるところによる。ただし、物的担保及び第三者保証人は徴求しない。

申込窓口
取扱金融機関・商工会議所・商工会・静岡県中小企業団体中央会・(公財)静岡県産業振興財団・県商工金融課

お問い合わせ

経済産業部商工業局商工金融課

静岡市葵区追手町9-6

電話:054-221-2525

FAX:054-221-2349

土日祝・夜間でもOK!