公的機関融資情報

東京都小口資金融資(小口)【小口零細企業保証制度】




資金名
小口資金融資(小口)【小口零細企業保証制度】
小規模企業者向けの小口融資です。

ご利用いただける方
ご利用いただける方の条件のほか、次の要件に全て該当する中小企業者

  1. 次に掲げる中小企業信用保険法第2条第2項に定める小規模企業者
    ア.常時使用する従業員の数が20人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については5人)以下の会社及び個人であって、信用保険法施行令第1条第1項に定める業種に属する事業(以下「特定事業」という。)を行うもの  
    イ.事業協同小組合であって、特定事業を行うもの又はその組合員の3分の2以上が特定事業を行う者であるもの
    ウ.特定事業を行う企業組合であって、その事業に従事する組合員の数が20人以下のもの  
    エ.特定事業を行う協業組合であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの  
    オ.医業を主たる事業とする法人であって、常時使用する従業員の数が20人以下のもの(上記アからエに掲げるものを除く)
  2. この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高が1,250万円以下であること

融資条件
資金使途
運転資金、設備資金
融資限度額
1,250万円(全国の信用保証協会の保証付融資の合計残高を含める。)
融資期間
運転資金7年以内(据置期間6か月以内を含む。)
設備資金10年以内(据置期間6か月以内を含む。)
返済方法
分割返済(元金据置期間は6か月以内)
ただし、融資期間が6か月以内の場合は一括返済とすることができます。
融資形式
証書貸付とします。なお、1年以内の場合は手形貸付、6か月以内の場合は手形割引とすることができます。
信用保証料
保証協会の定めるところによります。
なお、東京都が保証料の2分の1に相当する保証料を補助します。
保証人
連帯保証人は以下のとおりです。
 法人…代表者個人
 個人事業者…原則として不要
 組合…原則として代表理事
※組合については、組合の実情に応じて、他の理事が連帯保証人に加えられることがあります。
物的担保
原則として不要

融資申込受付機関

  • 指定金融機関
  • 保証協会
  • 東京都中小企業団体中央会
  • 商工会議所
  • 商工会
  • 東京都商工会連合会
  • 公益財団法人東京都中小企業振興公社
  • 東京都各支庁
  • 東京都産業労働局金融部金融課

必要書類
申込書
添付書類
(1)共通添付書類
法人の場合

  • 印鑑証明書(申込人及び連帯保証人)
  • 商業登記簿謄本
  • 確定申告書(決算書)の写し(原則直近2期分)
  • 納税証明書(法人税〈その1〉又は事業税)
  • 見積書の写し(設備資金の場合)
  • 創業計画書(業歴1年未満の場合等)

個人の場合

  • 印鑑証明書(申込人及び連帯保証人)
  • 所得税確定申告書の写し(原則直近2期分)
  • 納税証明書(所得税〈その1〉又は事業税)
  • 見積書の写し(設備資金の場合)
  • 創業計画書(業歴1年未満の場合等)

※金融機関及び保証協会の審査のために、このほかの書類が必要になる場合があります。

小口資金融資(経営指導特例)(小口・経指)
『小口資金融資』をご利用いただける方で、次の要件に該当する方は、上記の金利から0.1%優遇した金利となります。

商工会議所・商工会の経営指導を直近1年以内に6か月以上にわたり複数回受け、その証明を受けていること。(※証明書の有効期間は発行日から30日ですので、受領後は速やかに保証申込をしてください。)
※あっせん融資をご利用の場合は、あっせん融資申込窓口に融資申込をしてください。

お問い合わせ先
東京都産業労働局 金融部 金融課
東京都新宿区西新宿2-8-1
電話:03-5320-4877 FAX:03-5388-1464

土日祝・夜間でもOK!