公的機関融資情報

岐阜県小規模企業者等設備導入資金




資金名
小規模企業者等設備導入資金
小規模企業者の設備導入資金の融資及び設備貸与制度です。

受付期間
4月1日から随時行います。申込みの締切は2月末です。
ただし、予算額に達し次第受付を締め切ります。

対象企業
小規模企業者
岐阜県内に工場又は事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる個人又は会社で、以下に該当するもの。

  1. 製造業、運輸業、建設業・・・従業員数20人以下
  2. 商業、サービス業・・・従業員数5人以下

特認企業
従業員数が50人以下の企業。ただし、以下の条件を満たすものに限る。

  1. 金融機関からの借入総額が3億円以下であること
  2. 直近3期の平均経常利益が3,500万円以下であること
  3. 大企業からの出資額が3分の1以下であること

また、この特認枠には予算制限があるため年度途中で締め切ることがあります。

創業者
設立後1年未満及びこれから創業しようとする企業又は個人であって、上記の小規模企業者となることが見込まれるもの。

  割賦制度 リース制度
対象設備
  1. 岐阜県の工場又は事業所に設置を予定しているもの。
  2. 設備の設置が当該年度内に完了するもの。
  3. 貸与することが決まるまでに設備を設置していないもの。
  4. 原則として新品であるもの。
  5.車輌・重機は対象外とする。
事業開始後5年を経過していない企業

  • 事業を行うために必要な設備

事業開始後5年以上経過した企業

  • 経営基盤の強化を図るために必要な設備で、付加価値額又は従業員1人当たりの付加価値額の向上が次のいずれか見込まれるもの
  • 3年で6%以上、4年で8%以上、5年で10%以上

なお、別表の設備、装置等については、付加価値額の向上について制限はありません。

対象価額
  • 1企業100万円以上8,000万円以下(消費税込み)
  • 創業者(設立後1年未満の企業)
  • 1企業50万円以上4,000万円以下(消費税込み)
割賦期間及びリース期間 7年以内。(据置期間1年以内)
別表のうち※印のついているものは、12年まで延長することが可能。
リース期間は、リース設備の法定耐用年数により次のとおり。

リース期間 法定耐用年数
3年(36回) 4年・5年
4年(48回) 5年・6年・7年
5年(60回) 6年・7年・8年
6年(72回) 7年・8年・9年・10年・11年
7年(84回) 8年・9年・10年・11年・12年・13年
返済方法 月賦償還又は半年賦償還 月賦償還
連帯保証人等 企業に関係がなく、独立の生計を営む県内居住者であって、確実な債務保証能力を有する者2人以上。また、会社の場合は代表者を含め2人以上(ただし、設備導入金額が2,000万円以下の場合は企業内保証人に代えることができる)
*財務内容などによっては、不動産担保の提供が必要
その他 保証金不要 前払リース料不要
  • 割賦損料及びリース料は、損金経理が可能。
  • 割賦損料及びリース料率は、今後変更される場合もある。
  • 割賦販売設備については、設備金額以上の損害保険に加入し、センターの質権を設定する必要がある。

お問い合わせ
岐阜県産業経済振興センター
電話:058-277-1091

土日祝・夜間でもOK!