資金名
小口融資(小口零細資金)
融資対象
市内に事業所又は店舗を設け、市内において営業しており、常時使用する従業員が20人以下(商業、サービス業は5人以下)の法人、個人等の方で、次に掲げる要件のすべてに該当する方
- 小規模企業者(中小企業信用保険法第2条第2項に該当する者(※))であること。
- 信用保証協会の保証付き融資額が1,250万円未満であること。
(※)中小企業信用保険法 第2条 |
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この法律において「小規模企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 |
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一 |
常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、五人)以下の会社及び個人であつて、特定事業を行うもの |
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二 |
事業協同小組合であつて、特定事業を行うもの又はその組合員の三分の二以上が特定事業を行う者であるもの |
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三 |
特定事業を行う企業組合であつて、その事業に従事する組合員の数が二十人以下のもの |
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四 |
特定事業を行う協業組合であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの |
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五 |
医業を主たる事業とする法人であつて、常時使用する従業員の数が二十人以下のもの(前各号に掲げるものを除く。) |
融資条件
資金使途:運転資金又は設備資金
融資限度額:1,250万円(ただし、既存の信用保証協会保証付き融資残高がある場合は合計で1,250万円まで)
融資期間:(運転資金)7年以内(据置期間6か月以内)・(設備資金)7年以内(据置期間6か月以内)
信用保証:信用保証協会の信用保証を必要とします
保証人:融資を受ける中小企業者が法人の場合は、当該法人の代表者の連帯保証が必要(個人の場合は原則として不要)
担保:融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定
返済方法:原則として元金均等返済
申込必要書類
・融資申請書
・信用保証委託申込書
・信用保証依頼書
・信用保証委託契約書
・申込人の印鑑証明書
・申込人の「市税の滞納がないことの証明書」
・見積書の写(設備資金の場合)
・工事概況表の写(建設業の場合)
【場合により必要な書類】
(1)初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合
・申込人(企業)概要
・最近3期分の所得税の確定申告書の控の写(個人の場合)
所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近3期分の市県民税の申告書の控の写
融資の申込時点で、所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
・最近3期分の決算書の写(法人の場合)
融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写
(2)初回又は変更があった場合
・申込人の住民票の写(個人の場合)
外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
・代表者の住民票の写(法人の場合)
外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
・登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書(法人の場合)
・定款の写(法人の場合)
・申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
・許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
申し込み先
商工組合中央金庫仙台支店、七十七銀行、仙台銀行、杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、岩手銀行、東北銀行、山形銀行、荘内銀行、東邦銀行、北海道銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、北都銀行、常陽銀行、北日本銀行、きらやか銀行、福島銀行、あすか信用組合
この融資制度を利用するための条件については下記のページをご参照ください。
仙台市中小企業融資制度の利用条件等
お問い合わせ先
経済局地域産業支援課
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階
TEL(022)214-1003 FAX(022)267-6292