公的機関融資情報

仙台市中小企業融資制度(育成融資(振興資金))



育成融資(経済変動対策資金(振興資金))

申込人の資格

(1)中小企業者であること
製造業等(運送業、建設業及び鉱業を含みます。):資本金(以下同じ)3億円以下、常時使用する従業員(以下同じ)300人以下
卸売業:1億円以下、100人以下
サービス業:5,000万円以下、100人以下
小売業:5,000万円以下、50人以下
(2)仙台市内に事業所又は店舗を有すること
(3)仙台市内で事業を営んでいる(新事業創出支援融資制度は除きます。)こと
個人、法人とも営業実態で判断します。なお、仙台市以外の市町村(県内)に居住(届出等)している個人の方は、主たる事業所又は店舗が仙台市内にあることが必要です。
※新事業創出支援融資制度は、本市の区域内に事務所又は店舗を有する予定のあることを含みます。
(4)法人については、仙台市内に本店又は支店の登記をしていること
登記事項証明書により確認します。
(5)個人については、宮城県内の市町村へ住所に関する届出等をしていること
住民票(外国人の場合は、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書)により確認します。
(6)市税を滞納していないこと
市税を滞納していないことが融資の条件となります。滞納の有無は、各区役所、総合支所の納税担当課で発行する「市税の滞納がないことの証明書」により確認します。
(7)融資(信用保証)対象業種であること
事業協同組合等は、定款に定める資格事業が遊興娯楽業、飲食業(大衆食堂は除きます。)、仲介業、質屋業又は金融業の場合、融資の対象となりません。
融資(信用保証)対象業種について、不明な点があれば、地域産業支援課又は宮城県信用保証協会までお問い合わせください。
(8)その他(次に掲げるいずれにも該当しないこと)
ア.宮城県信用保証協会又は他の保証協会で代位弁済中の場合
イ.宮城県信用保証協会又は他の保証協会に対して求償権の保証人として保証債務を負担している場合
ウ.金融機関の取引停止処分を受けている場合並びに手形及び小切手について不渡りがある場合
エ.反社会的勢力及びその共生者

融資対象

市内に事業所又は店舗を設け、市内において営業実績がある法人や個人の方

 

融資条件

資金使途:運転資金又は設備資金

融資限度額:5,000万円(組合等の場合は、1億円)
融資期間:(運転資金)7年以内(据置期間1年以内)・(設備資金)15年以内(据置期間1年以内)

信用保証:信用保証協会の信用保証を必要とします。
保証料率は宮城県信用保証協会所定とし、融資申込者毎に異なります。

詳しくは、宮城県信用保証協会にお問い合わせください。

保証人:融資を受ける中小企業者が法人の場合は、当該法人の代表者の連帯保証が必要(個人の場合は原則として不要)
担保:融資を実行する金融機関及び信用保証を行う協会が必要に応じて設定
返済方法:原則として元金均等返済

申込必要書類

・ 信用保証委託申込書
・ 信用保証依頼書
・ 信用保証委託契約書
・ 申込人及び保証人の印鑑証明書の写
・ 申込人の「市税の滞納がないことの証明書」
・ 見積書の写(設備資金の場合)
・ 工事概況表の写(建設業の場合)
・ 特定非営利活動促進法第28条に規定する「事業活動報告書」(NPO法人の場合)
・ 特定非営利活動促進法第28条に規定する「計算書及び財産目録」(NPO法人の場合)
・ 特定非営利活動促進法第28条に規定する「年間役員名簿」(NPO法人の場合)
・ 特定非営利活動促進法第28条に規定する「社員のうち十人以上の者の氏名及び住所を記載した書面(NPO法人の場合)

場合により必要な書類
初回又は前回宮城県信用保証協会に提出した日以降決算が到来している場合

1.個人の場合
申込人概要
・ 最近3期分の所得税の確定申告書の控の写
・ 所得税の申告をせず、市県民税の申告をしている方については、最近3期分の市県民税の申告書の控の写
・ 融資の申込時点で、所得税又は市県民税の申告の期日が到来しない方については、開業届の写及び帳簿の写等
2.法人の場合
・ 企業概要
・ 最近3期分の決算書の写
・ 融資の申込時点で、決算の期日が到来しない方については、開業から直近月までの試算表の写し
初回又は変更があった場合
1.個人の場合
・ 申込人の住民票の写
・ 外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
・ 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
・ 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)
2.法人の場合
・ 代表者の住民票の写
・ 外国人の場合については、登録原票の写又は外国人登録原票記載事項証明書
・ 登記事項証明書の現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書
・ 定款の写
・ 申込人及び保証人の所有不動産を証明できる書類(固定資産課税台帳の写等)
・ 許認可証等の写(許認可等を必要とする業種の場合)

申し込み先

銀行

北海道銀行、青森銀行、みちのく銀行、秋田銀行、北都銀行、荘内銀行、山形銀行、岩手銀行、東北銀行、七十七銀行、東邦銀行、常陽銀行、きらやか銀行、北日本銀行、仙台銀行、福島銀行

信用金庫・信用組合

杜の都信用金庫、宮城第一信用金庫、仙南信用金庫、古川信用組合、あすか信用組合

政府系金融機関

商工組合中央金庫仙台支店

この融資制度を利用するための条件については下記のページをご参照ください。
仙台市中小企業融資制度の利用条件等

お問い合わせ先

経済局地域産業支援課
〒980-0803 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階
TEL(022)214-1003 FAX(022)267-6292

土日祝・夜間でもOK!