資金名
経営健全化支援資金(経営安定対策)
融資対象者
- セーフティネット保証制度7号(指定された金融機関からの借入が前年度と比較して一定以上減っている方)に該当する方
- 経営変動等により事業活動に支障を生じている方
・最近3カ月間の売上高又は売上高経常利益率(収益性)が過去3年いずれか同期に比べて同じか減少している方
・最近6カ月間の売上高又は収益性が前年度同期に比べて同じか減少している方
・直近決算期の収益性が1期又は2期前に比べて同じか減少している方
貸付限度額
設備資金:3,000万円
運転資金:3,000万円
貸付期間
設備:9年(据置1年)
運転:7年(据置1年)
信用保証料
県・市町村の補助により0・44%以内
※セーフティネット保証を利用する場合は信用保証料の負担はありません。
保証人等
(保証人)法人大乗者を除き原則不要
(担保)必要に応じて徴する
その他
お申込みにあたっては、経営向上計画書等を提出いただく必要があります。
必要書類
- 貸借対照表(又は試算表)及び損益計算書
- 県税及び市町村の定める税目に係る納税証明書(県税については未納がないことの証明書)(中小企業振興資金の場合は原則として必要ありません。)
※市町村分は市町村税務担当課へご相談ください。 - 設備資金の場合:設計設備計画図、見積書、カタログ等(写し可)
- 建物を必要とする場合:建築確認通知書の写し
- 許可等を必要とする業種の場合:許可小等の写し
- 衛生、防火及び安全等について確認が必要と認められた場合:関係行政機関の意見書
- 事業所周辺の見取図
- 経営向上計画書
- 経営向上計画意見書
- <セーフティネット保証利用の場合>
特定中小企業者であることの市町村長の認定書 - <その他、別に定める要件に該当する場合>
・事業資金内容、資金計画書、売上・収益を確認できる書類の写し
・長野県中小企業団体中央会の指導員の意見書(申込者が中小企業団体等(生活衛生同業組合を除く。)の場合)
・商工会議所、商工会又は長野県商工会連合会の経営指導員、公認会計士、中小企業診断士等の意見書(小規模事業者である個人又は会社の場合)
<連鎖倒産防止のための資金を必要とする場合>
事業内容、資金計画書、倒産企業との取引状況等を確認できる書類の写し - その他金融機関が定める書類
- 信用保証を受ける為に必要な書類
・定款の写し(保証協会に初めて保証申込をする者に限る。)
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(保証協会に初めて保証申込をする者に限る。)
・信用保証委託契約書(信用保証協会所定様式)
・印鑑証明書(申込者と連帯保証人)
・従業員数確認書類(一定規模以上の会社に限る。)
※その他、融資の手続き上、書類の追加が必要な場合があります。
お問い合わせ先
商工労働部 経営支援課
長野市大字南長野字幅下692-2
電話:026-235-7200 FAX:026-235-7496