公的機関融資情報

三重県セーフティネット資金




資金名
セーフティネット資金

融資対象者
県内に主たる事業所を有し、同一事業を引続き1年以上営んでおり、かつ事業税等県税を完納している中小企業者であって、中小企業信用保険法第2条第4項の規定に基づき、特定中小企業者1号~6号いずれかに該当することについて、その住所地を管轄する市町の認定を受けた方

1号:連鎖倒産防止(様式1)
2号:取引先企業の事業活動の制限(様式2-1.-イ 様式2-1.-ロ 様式2-1.-ハ 様式2-2)
3号:突発的災害<地域・業種>(様式3)
4号:突発的災害<地域>(様式4)
5号:不況業種(様式5-イ- 1  ・ 2 ・ 3  様式5-ロ - 1  ・ 2 ・ 3  様式5-ハ- 1  ・ 2 ・ 3 )
 ※ ハは売上高の減少が円高によるものであることを具体的に記述した書面(理由書)が必要です(様式任意)。 
 ※ 平成24年度下半期から、指定業種を細分類での取扱を実施します。 【リンク:経済産業省ホームページ
 ※ 平成24年度下半期から、兼業者要件が変更されます。 【リンク:中部経済産業局ホームページ
 ※ 金融機関は、業務報告書の提出が必要です。(様式15)
6号:破綻金融機関(様式6)

〈住所地〉
法人:主たる事業所の所在地、通常は登記簿上の本社の所在地
個人:中小企業者としての事業活動の本拠地、通常は事業所の所在地

資金使途
(A)倒産等関連資金:関連倒産防止等のための運転資金
(B)災害関連資金:災害復旧のために緊急に必要な設備資金及び運転資金

融資条件
融資対象
個人・会社
組 合

資金使途
運転資金・設備資金
(資金使途の設備資金については災害関連の場合のみです。御留意ください。)

融資限度額
個人・会社
8,000万円
組合
11,000万円

融資期間
10年以内(据置1年以内)

なお、経営安定支援資金、倒産・災害関連資金の融資残高がある場合は、これとあわせた額が限度額を超えないものとする。

返済方法
元金均等月賦返済

担保・保証人
保証協会及び取扱金融機関の定めによる

申込先
下記の取扱金融機関

取扱金融機関
県内に本・支店のある銀行、信用金庫、信用組合、商工中金、農業協同組合及び三重県信用農業協同組合連合会

添付書類
中小企業信用保険法第2条第4項第1号~第6号までの規定に基づく認定書(市町で認定を受ける)

お問い合わせ
三重県 雇用経済部金融経営課
〒514-8570
三重県津市広明町13番地

土日祝・夜間でもOK!