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岐阜県母子寡婦福祉資金貸付制度




資金名
母子寡婦福祉資金貸付制度
母子寡婦福祉資金の貸付制度は、母子家庭及び寡婦の経済的自立と生活意欲の助長を図り、あわせて児童の福祉を推進することを目的として、修学資金をはじめとした12種類の資金からなる貸付制度です。

融資対象者

  • 母子家庭の母
  • 寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)
  • 母子家庭の母が扶養する児童、寡婦が扶養する子、父母のない20歳未満の児童
    (※就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金のみ)

貸付条件

  1. 経済的自立の助成と生活意欲の助長を図るという制度の趣旨から、経済状態が困窮しており、将来必ず償還する意思のある母子等が貸付の対象となります。
  2. 就学支度資金・修学資金・就職支度資金(母子家庭の母が扶養する児童・寡婦が扶養する子、父母のない20歳未満の児童)・修業資金の貸付については、貸付申請者とともにその児童等も連帯借受人として債務を負う義務が生じます。このため、児童等にも償還の意思が必要です。
  3. 事業開始資金、事業継続資金、技能習得資金、就職支度資金(母子家庭の母・寡婦)、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金の貸付については、連帯保証人の有無で利率が異なります。連帯保証人は県内に在住し、債務を肩代わりする意思と信用のある方となります。

償還
貸付終了(学校卒業等)後、一定の据置期間の後、償還を開始します。
償還方法は、月賦、半年賦、年賦とあり、資金の種類により定められています。
支払期日までに償還されない場合は、支払期日の翌日から支払日当日までの日数により計算した違約金が徴収されます。

手続き

  1. 貸付申請書及び必要書類(※2)をお住まいの市福祉事務所又は県振興局福祉課(※3)に提出してください。受付後、申請者・連帯保証人・連帯借受人の方に貸付について面接を行います。
    ※2.借りる資金の種類により異なります。事前に市福祉事務所・県振興局福祉課にご相談ください。
    ※3.町村にお住まいの方は、県振興局福祉課が窓口となります。
  2. 県で岐阜県母子寡婦福祉資金貸付委員会に諮った後、貸付が決定されます。
    ・貸付が決定した場合は、貸付決定通知書及び借用書が審査月末頃(申請の翌月)に送られてきますので、申請者・連帯借受人・連帯保証人が署名、捺印して返送してください。
    ・借用書受理後、決定月の翌月25日頃に指定の口座に初回分の振込となります。なお、修学資金など継続貸付のものは、2回目以降は5月と10月に6ヶ月分ずつの貸付となります。

お問い合わせ
詳細について・ご相談は、お住まいの市福祉事務所(町村にお住まいの方は県振興局福祉課)までお問い合せください。

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