公的機関融資情報

三重県母子寡婦福祉資金




資金名
母子寡婦福祉資金
母子寡婦福祉資金制度は、母子家庭や寡婦の方の経済的自立を図る制度として、母子及び寡婦福祉法に基づいて、無利子または低利で資金をお貸しするものです。母子福祉資金、寡婦福祉資金の2種類からなり、それぞれ用途に応じて修学資金など12種類のメニューがあります。原則として、三重県内に居住している方が対象です。

貸付の種類

  1. 母子福祉資金
    貸付対象(借受人)
    ア.母子家庭の母(配偶者のない女子で、現に20歳未満の児童を扶養しているもの)
    イ.父母のない児童(20歳未満)
  2. 寡婦福祉資金
    貸付対象(借受人)
    ア.寡婦(配偶者のない女子で、かつて母子家庭の母であった者)
    イ.40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外のもの

※1.上記2.のうち、現に扶養する子がいない場合は所得制限があります。
※2.児童および子に対する資金(修学資金、修業資金、就学支度資金及び就職支度資金)の場合は、対象児童もしくは子が連帯借受人として、債務の返済義務を負っていただきます。
※3.借受人の収入、負債の状況によっては連帯保証人を立てなければ貸付ができない場合があります。

貸付金の種類と概要(貸付金一覧のとおり)

貸付金の種類 貸付対象 貸付金の限度額 貸付期間 据置期間 償還期間
事業開始資金

 

母子家庭の母・寡婦

2,830,000円

  貸付の日から1年から1年間 据置期間経過後7年以内
母子福祉団体
母子家庭の母・寡婦(複数の母子家庭の母・複数の寡婦による共同起業の場合)

4,260,000円

事業継続資金 母子家庭の母・寡婦
母子福祉団体
1,420,000円   貸付の日から6ヶ月 据置期間経過後7年以内
修学資金 母子家庭の児童
寡婦が扶養している子
父母のいない児童

高等学校・専修学校(高等過程)
月額
国公立
(自宅)18,000円
(自宅外)23,000円

私立
(自宅)30,000円
(自宅外)35,000円

高等専門学校

月額
国公立
(自宅)21,000円
(自宅外)22,500円
(4年・5年)
(自宅)45,000円
(自宅外)51,000円
私立
(自宅)32,000円
(自宅外)35,000円

(4年・5年)
(自宅)53,000円
(自宅外)60,000円

短期大学・専修学校(専門課程)
月額

国公立
(自宅)45,000円
(自宅外)51,000円
私立
(自宅)53,000円
(自宅外)60,000円

大学

月額

国公立
(自宅)45,000円
(自宅外)51,000円
私立
(自宅)54,000円
(自宅外)64,000円

専修学校(一般課程)
月額
31,000円
※資金不足の方のため別に特別分貸付限度額があります。

就学期間中 卒業後6ヶ月

据置期間経過後10年以内
(専修学校の一般課程は据置期間経過後5年以内)

18歳年度末を迎え児童扶養手当等を受給できなくなった高校等就学児童 上記の額に児童扶養手当の額を加算する
就職支度資金 母子家庭の母又は児童
寡婦・父母のいない児童
100,000円   貸付の日から1年間 据置期間経過後6年以内

通勤のために自動車を購入することが必要と認められる場合

320,000円

生活資金 母子家庭の母・寡婦

母が生計中心者の時

(技能習得)月額141,000円
(医療介護)月額103,000円
母が生計非中心者の時又は扶養する子のない寡婦
月額69,000円

知識・技能を習得する期間中の5年以内
医療又は介護を受けている期間中の1年以内
知識・技能の習得期間満了後6ヶ月

医療又は介護を受ける期間満了後6ヶ月

据置期間経過後10年以内(技能習得)

据置期間経過後5年以内(医療介護)

生活資金 母子家庭の母(配偶者のない女子となって7年未満の者) 月額103,000円
(上限2,400,000円)
ただし、生活安定貸付期間中の養育費取得のための裁判等の費用については、1,236,000円を限度額として一括して貸付けすることができる。
配偶者のない女子となって7年未満(生活安定貸付期間)  生活安定貸付期間満了後6ヶ月 据置期間経過後8年以内
母子家庭の母・寡婦 母が生計の中心者の時
月額103,000円
離婚した日の翌日から1年以内 失業貸付期間満了後6ヶ月 据置期間経過後5年以内
母が生計非中心者の時又は扶養する子のない寡婦
月額69,000円
住宅資金 母子家庭の母・寡婦 一般 1,500,000円   貸付の日から6ヶ月 据置期間経過後6年以内
災害等 2,000,000円 据置期間経過後7年以内
転宅資金 母子家庭の母・寡婦 260,000円   貸付の日から6ヶ月 据置期間経過後6年以内
医療介護資金 母子家庭の母又は児童(介護の場合は児童を除く)
寡婦

医療 340,000円
得に経済的に必要と認められる場合
480,000円
介護 500,000円

  医療又は介護を受ける期間満了後6ヶ月 据置期間経過後5年以内
就学支度資金 母子家庭の児童
寡婦が扶養している子
父母がいない児童

小学校 39,500円
中学校 46,100円
高等学校
高等専門学校・専修学校
(高等課程)(一般課程) 

(自宅)150,000円
(自宅外)160,000円
私立の高等学校・高等専門学校・専修学校(高等課程)
(自宅)410,000円
(自宅外)420,000円
国公立の大学・短期大学・専修学校(専門課程)
(自宅)370,000円
(自宅外)380,000円
私立の大学・短期大学・専修学校(専門課程)
(自宅)580,000円
(自宅外)590,000円
修業施設
(自宅)90,000円
(自宅外)100,000円

  修学・終業を終了後6ヶ月 据置期間経過後10年以内

(修業設備)
据置期間経過後5年以内

結婚資金

母子家庭の児童

寡婦が扶養している子

婚姻する子1人につき300,000円   貸付の日から6ヶ月 据置期間経過後6年以内
修業資金 母子家庭の児童
寡婦が扶養している子
父母のいない児童
月額68,000円
高校3年生在学時就職希望の児童が自動車運転免許取得の場合
460,000円
知識技能を習得する期間中の5年以内 習得期間満了後1年
※自動車免許の場合、貸付した時点から1年
据置期間経過後6年以内
技能習得資金 母子家庭の母
寡婦
月額68,000円
入学金、学費等特に必要と認められる場合
816,000円
自動車運転免許取得の場合
460,000円
知識技能を修得する期間中の5年以内 習得期間満了後1年
※自動車免許の場合、貸付した時点から1年
据置期間経過後10年以内

※貸付資金毎に要件を定めています。詳細は、各申請窓口でご確認下さい。

ご注意
※申請書が提出されてから振込まで3~4ヶ月程かかりますので、ご相談は余裕をもってお願いします。
※貸付に該当しない場合もありますので、事前に電話相談をしてください。
※事実と異なる申請をしたり、目的以外の利用が明らかになった場合などは、貸付を停止し一括償還していただきます。

償還方法
貸付金の償還については、月賦・半年賦・年賦のいずれかを選択し、納入方法は口座振替による納付を基本とします。
(この資金は、ご返済いただく償還金が次に借りられる方の大事な運用資金となります。納入期限までに必ず償還いただきますようお願いいたします。)

申請窓口(相談)
市または多気町にお住まいの方
各市町福祉事務所の母子福祉担当者、母子自立支援員にご相談ください。

多気町以外の町にお住まいの方は、各町役場の福祉担当窓口にご相談ください。

土日祝・夜間でもOK!