公的機関融資情報

愛知県経済環境適応資金(創業等支援資金)




資金名
経済環境適応資金(創業等支援資金)

融資対象者
県内で、開業に関する具体的な計画を持つ又は既に開業している者で、下記のいずれかに該当する者
<開業前>
1.事業を営んでいない個人で、1ヵ月以内に新たに個人で又は2ヶ月以内に新たに会社を設立して開業しようとする者
2.自らの事業を継続的に実施しつつ、新たに会社を設立して開業しようとする者
<開業後>
3.事業を営んでいなかった個人が開業(個人・法人)してから5年を経過していないこと
4.会社が自らの事業を継続的に実施しつつ、新たに会社を設立し、設立から5年を経過していないこと

融資限度額
2,500万円
(融資対象2、4の場合は1,500万円以内。また、融資対象1において1,000万円を超過する金額については、自己資金の範囲内)

資金使途
開業及び開業後の事業に必要な設備資金及び運転資金
(ただし、新会社設立のための株式取得資金は対象としない)

融資期間
設備:4年以上7年以内
運転:4年以上7年以内

据置・返済方法
据置1年以内の分割返済

担保
不要

保証人
原則として法人代表者以外の連帯保証人は要しない。

信用保証
保証協会による信用保証を要する。(別枠保証を利用)

責任共有制度
対象外

推薦機関
県内商工会議所及び商工会

申込先
取扱金融機関の県内各店舗又は信用保証協会

必要添付書類

  1. 創業等支援資金に係る創業計画書(様式第17)
  2. 創業資金を証する書面
    (1)既に購入又は契約した機械、備品等事業用設備の納品書、請求書、領収書
    (2)普通預金にあっては預金通帳(照合表)等預残高推移がわかるもの
    (3)定期預金にあっては、預入日、満期日が表示された証書及び預金残高推移がわかもの
    (4)有価証券にあっては、取引通知書、計算書、投資報告書等所有権の帰属が確認できるもの
    (5)敷金及び入居保証金にあっては、賃貸借契約書、預り証等の差入金額が確認できるもの
    (6)資本金または出資金にあっては、株式払込金保管証明書又は出資払込金保管証明書
  3. 借入金を証する書面
    (1)借入金の残高が分かるもの
    (2)返済金額の分かるもの
    (3)借り入れの始期及び終期の分かるもの
  4. 住民票又は免許証
  5. 所得証明書又は課税証明書(3年度分)
  6. 不動産を所有しているときは、不動産登記簿謄本又は出資払込金保管証明書
  7. 会社が申込人のときは、商業登記簿謄本及び定款の写し
  8. 個人が申込人のときは、開業届出書の写し等の開業年月日が確認できる資料(ただし、融資対象3及び4に該当する場合は、状況に応じて1~6の書類の添付を省略することができる。)

問合せ先

愛知県産業労働部中小企業金融課 融資グループ
電話:052-954-6333
愛知県信用保証協会 総合相談室
電話:0120-454-754(信用保証について)

土日祝・夜間でもOK!